子育て世帯への臨時特別給付金で対象児童につき1万円が給付
新型コロナウイルスの影響により、生活が困難になった子育て世帯を支援するために「子育て世帯への臨時特別給付金」が支給されます。
支給金額は対象となる児童に1人につき、1万円まで。3月31日付けに生まれた0歳児のお子さんから中学生のお子さんまでが対象となります。
子育て世帯への臨時特別給付金とは?
画像出典:PhotoACより
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている家庭に対して、対象となる児童に1人につき1万円が支給されます。
支給時期に関しては6月を予定している自治体が多いようです。
※お住まい地域の自治体によって支給日にはばらつきがあります。
対象となる子ども詳細
平成16年4月2日~令和2年3月31日生まれお子さんがいらっしゃる家庭は支援の対象となります。
つまり「令和2年3月31日生まれの0歳児」から、現時点で「新中学3年生」は支援の対象となります。
子育て世帯への臨時特別給付金の申請
令和2年の子育て世帯への臨時特別給付金に関しては、申請は不要です。
対象者に対しては、別途案内を送付される予定になっています。
ただし、受け取りを拒否する場合は別途申請が必要となります。
子育て世帯への臨時特別給付金の支援を受けられない場合もあります!
すでに「令和2年4月分の特例給付の支給を受けている方」は、5月に「子育て世帯への臨時特別給付金」の支給対象者とはなりません。
現時点で児童1人当たり月額一律5000円が支給されている方は、今回の臨時給付金の支援対象外となります。
DV被害の方も別途申請をすれば、世帯主と分けて支給が受けられる可能性があります!
DV被害により、緊急避難をされている方とお子さんに対しても、申請を行うことで、世帯主とは別の口座に「子育て世帯への臨時特別給付金」が振り込まれる場合もあります。
(1人につき10万円が支給される特別定額給付金に関しても、必要書類と別途申請を行うことで、世帯主とは異なる口座への振り込みが可能です)
決して大きな金額ではありませんが、子どもが多い世帯にとっては助け舟になることは確かです。
お住まいの市町村から書類が送付された際には、必ず申請を行うようにしてください。