DVで家にいられない人の10万円給付法
ステイホームが提言されていますが、家庭によっては「家にいたくてもいられない」という方もいます。
特に小さなお子さんを抱えるご家庭の中には、DV被害などによって住民票の住所と違う場所に住んでいる方もいらっしゃることでしょう。
そんな方も正しく申請すれば1人10万円の現金給付を、今の住所に住みながら受け取ることが可能です。
別住所でも10万円の現金給付を受け取るには?
画像出典:PhotoACより
新型コロナウイルス対策として、1人10万円の給付が受けられます。
原則として「世帯主の口座」に1人あたり10万円が給付されます。
別住所で受け取るための申し出に関しては4月30日が期限となっていましたが、5月1日以降でも「、現在住んでいる市区町村に申請」を行うことで、世帯主とは別に、子どもなどの分も含めた給付金をもらうことができます。
別住所で10万円の現金給付を受け取るために必要なもの
今住んでいる市区町村にて、10万円の給付を受けるために「世帯主の暴力から避難していることが確認できる書類」の提出とお住まい地域の自治体の担当窓口や婦人相談所で受け取れる「申出書」が必要になります。
◆DV被害などにおける別住所で10万円の現金給付を受け取るための資料
- ・世帯主の暴力から避難していることが確認できる書類
- ・申出書
世帯主の暴力から避難していることが確認できる書類とは?
別住所で10万円給付に必要となる「世帯主の暴力から避難していることが確認できる書類」は、次の3つが当てはまります。
- ・婦人相談所や配偶者暴力相談支援センターなどが発行する証明書
- ・市町村が発行するDV被害申出確認書
- ・保護命令決定書(裁判所)
自分と子どもを守るためにも、しっかりと申請を!
DVなどの被害によって、世帯主から離れて別住所に住んでいる方は、自分とお子さんを守るためにも、しっかりと別住所で10万円の給付がもらえるようにしてください。
もちろん、この10万円の給付は、親であるアナタだけでなく、お子さんの分も受け取れますよ!
なお詳しくは、総務省のホームページか専用のコールセンターで問い合わせをすることができます。
- ・総務省
- ・専用コールセンター:0120-260020