放課後デイサービスや児童発達支援の利用金額お支払い方法

放課後等デイサービスや児童発達支援を複数利用していると利用料支払いに上限管理が発生します。

上限管理とはなに?と思われる方も多いでしょう。
これから、放課後等デイサービスや児童発達支援の利用を考えている方、上限管理という言葉を知っていたほうが良いと思いましたので今回コラムを書かせていただきます。

実は、この上限管理金額が結構ややこしいのです。

上限管理とは

放課後デイサービス、児童発達支援を利用料

放課後等デイサービス、児童発達支援を利用するにあたり利用料が発生します。

放課後等デイサービス、児童発達支援を利用料は市区町村発行の受給者証があれば9割が自治体負担となり、1割が自己負担となる制度です。利用料は自治体によって定められており、おおむね7,500円~12,000円です。利用者の負担は1割なので1回あたり750円~1,200円です。

受給者証

受給者証は福祉サービスを利用するために市町村自治体から交付される証明書です。受給者証には保護者と児童の住所、氏名、生年月日、サービスの書類、その支給量(日数や時間数)が記載されます。

受給者証には2種類あり、「福祉サービス」を受けるためのものと「医療」を受けるための受給者証があります。放課後等デイサービス、児童発達支援は療育手帳を取得していない児童さんでも、受給者証があれば利用することができる福祉サービスです。

福祉サービスのなかでは「障がい児通所支援」に該当します。

●児童発達支援
小学校就学前の6歳までの発達に特徴がある子どもが主に通い、支援を受けるための施設です。日常生活の自立支援や機能訓練を行ったり、保育園や幼稚園のように遊びや学びの場を提供したりといった支援を目的にしています。幼稚園や保育園にいく時間帯の事業所もあれば、幼稚園や保育園が終わってから行く事業所もあります。

●放課後等デイサービス
放課後等デイサービスとは、発達に特徴がある(小学生・中学生・高校生)が学校の授業終了後や長期休暇中に通うことのできる施設です。

放課後等デイサービスでは、生活力向上のためのさまざまなプログラムが行われています。トランポリン、楽器の演奏、パソコン教室、社会科見学、造形など習い事に近い活動を行っている施設もあれば、専門的な療育を受けることができる施設もあります。

上限管理とは

放課後等デイサービス、児童発達支援の利用者のうち1ヵ月あたりの利用者負担額が負担上限月額を超過することが予測される者については、利用者負担の上限額の管理が必要になってきます。この場合、サービス事業者が利用者負担上限額管理者となって、利用者負担額の上限額管理事務を行うこととなるのです。

複数の事業所になるとお金の心配される親がおそらく多いでしょう。しかし、受給者所があればそういう問題を解決してくれるのです。

自治体によりますが月当たりの支払いの上限が決まっていて、利用者の支払いがそれ以上にならないようになっています。

例えば、利用者の負担が上限4600円であれば、事業所の利用料が月10000円であっても、利用者の支払いが4600円で良いのです。残りの5400円は自治体が負担します。

単独の事業所を利用する場合の支払い方法

1カ所の事業所のみ、利用している場合は下記のようなお支払いです。利用者の1カ月の上限負担額が4600円とすると

事情所の利用金額が上限負担金額を超えた場合

利用者はA事業所を1カ月に利用した金額は10000円でした。上限負担額は4600円なので利用者は、4600円を負担し、自治体が5400円を負担します。

事情所の利用金額が上限負担金額を超えない場合

利用者はA事業所を1カ月に利用した金額は2500円でした。上限負担額は4600円なので、利用金額は上限負担額に達していません。その場合、利用者の負担額は2500円になるのです。

複数の事業所を利用する場合の支払い方法

放課後等デイサービス、児童発達支援は定員1日10人と決まっていて子どもを事業所に入れたいと思っていても定員がいっぱい、希望日数分入れないことがあります。

また、親の意向で金曜日は体操をメインにやっている事業所、月曜日はSST(ソーシャルスキル)トレーニングをメインにやっている事業所と曜日によって事業所を転々としている子どもがいます。

その場合利用料がどうなるかというと次のような利用料になるのです。

上限管理の事業所が上限額を超えた場合の利用料の請求

Oさんは3つの所を週1回ずつ利用しているとします。Oさんの保護者は3つの事業所で上限管理をする事業所をAの事業所にしたとします。

1カ月にA事業所で10000円、B事業所で10000円、C事業所で10000円で利用し、利用者の上限負担額が4600円にすると、OさんはA事業所に4600円支払うことになるのです。

自治体は、A事業所に5600円、B事業所に10000円、C事業所で10000を支払います。

上限管理の事業所が上限額を超えなかった場合の利用料の請求

Oさんは3つの所を週1回ずつ利用しているとします。Oさんの保護者は3つの事業所で上限管理をする事業所をAの事業所にしたとします。

体調が悪いなどで利用日に利用しない場合があります。1カ月にA事業所で2500円、B事業所で5000円、C事業所で10000円で利用したとします。

利用者の上限負担額が4600円とします。利用者上限負担額を管理しているA事業所が今回2500円で、上限負担額が4600円に達していません。

その場合の支払いは、A事業所が、B事業所、C事業所とお話をし、利用回数に応じて各事業所が上限負担額、4600円内で利用者の負担額を決めます。

B事業所は2回利用して5000円、C事業所は4回利用して10000円とすると、A事業所は利用者に2500円請求するので、B事業所は700円、C事業所は1400円利用者に請求するように指示をだします。そして、利用者は各事業所に請求された金額を払うようになるのです。

上限が4600円と設定されているので3つの事業所に払う合計金額は4600円以上になりません。

自治体は、B事業所に4300円、C事業所に8600円負担します。

A事業所が上限負担額を管理していても、A事業所が上限負担額をこえなかった場合他の事業所にもお金の負担が必要になってきます。

良く勘違いされているので多いのは3つの事業所トータルで上限負担額をこえているので支払いはA事業所のみで良いと考える人がいるのですが、それは間違いなのだそうです。

正直、めんどくさいですよね。

まとめ

放課後デイサービスや児童発達支援利用料金の支払い方はおわかりいただきましたか。事業所を複数利用している場合は支払い方法がややこしくなる場合があります。1カ所の事業所にお支払いした場合も、複数の事業所のお支払いした場合も、上限負担金額が4600円と設定されているならば利用者の負担額は4600円をこえないことです。

上限負担金額が4600円をこえる利用の場合、利用金額が5000円の場合でも、10000円の場合でも利用者の負担金額は必ず4600円です。

もし、放課後デイサービスや児童発達支援の利用を考えているならば、利用してみてお金のことでパニックにならないように今回のコラムの内容を頭に入れておきましょう。

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