パパは2回育休が取れる!パパ休暇について
知っていますか?パパ休暇
産後8週までの間に、パパが取得できる育児休業『パパ休暇』
ママが取得できる『産前産後休業』とほぼ同じです。
我が家では第二子出産後に1日だけ取得してみました。
有休や代休を減らさずに休暇を取得
基本的には約1か月前に申請しておくとスムーズなので、帰省や検診、予防接種など決まったスケジュールに合わせて休暇を取得したり、お宮参りやお食い初めなどの行事のスケジュール調整をする際にも休暇を取得できる選択肢が増えます。
また、育児休業は1日からでも取得することができます。
(事前に労働局や職場、年金事務所に相談しておくとスムーズです)
パパが育休を取っることのメリット3つ
1.有給休暇や代休を消化しない
突発的なお休みはこの2つ、もしくは欠勤になることが多いかと思います。
上記にもありますが、あらかじめ予定を組んでいる行事毎や帰省に合わせて取得することで、業務スケジュールの調整もしやすいです。
例)
里帰りの引き上げ、お宮参り、100日祝い、検診、予防接種
パパ休暇と有給休暇、代休を組み合わせて年間のお休みを調整することで、パパ自身がリラックスする時間もしっかり確保できます。
2.子どもと過ごす時間が増える
シンプルですが、とにかく子どもと過ごす時間が全く違います。
ご機嫌な時間も、グズっている時間も一緒です。1日の流れを把握できていることで、育休から復帰した後も、今はこれをやってる時間かな?とおおよその予想がつきます。
ママにとって、それだけでも心強いです。
子どもにとっても、居て当たり前の存在になりますし、ママの体調が優れない時にも慌てることなくお世話ができます。
3.平日にお出かけができる
週末にお出かけの場合、人混みや渋滞等が気になりますが、平日だと空いている事が多いのでゆっくりとお出かけすることもできます。
レストランでも待ち時間が少ないうえに、ベビーカーのまま入店できたり、少しグズっても人の目があまり気になりません。
1〜3歳くらいだと、逆になかなかゆっくり食事することも難しいです。
(食べさせたり、手や口を拭いたり、溢さないよう気を配ったり。)
0歳児だと寝ている時間がまだまだ多く、子どもも一緒にゆっくり買い物をしたり、カフェでお茶したり、といった時間を取るのもパパ休暇のメリットかと思います。
社会保険料免除も
ママが取得する産休・育休では社会保険料が免除になります。
パパ休暇も育児休業の扱いなので社会保険料はもちろん免除になります。
社会保険料は毎月支払われる給与と、年に
約1〜2回ある賞与(ボーナス)の標準報酬月額から算定された額が天引きされています。
この報酬月額は毎年4・5・6月の支給額から算定され、9月に改定されています。
明細を確認すると、それなりの額が天引きされているので、免除となるとかなり手取りが増えるのでは?と思い、我が家でも里帰りから自宅に帰るときの休暇に取得してみました。
必ずしも得するとは限らない
実際に取得してみて、我が家の場合は皆勤手当が付かなくなったのであまり手取りに変りがありませんでした。
お勤め先の就業規則や、報酬体系は事前に確認された方がベターです。
また、賞与月に取得すると賞与分も社会保険料が免除になります。
手取りを増やす方法として、SNS等でも話題に上がっていますが、こちらも各種手当ての取り扱いが事業所毎に確認する方が安心です。
新しく始まって間のない制度
男性の育児休業は今でこそ話題に上がっていますが、こういった制度の取得実績のある企業はまだ多くありません。
1日〜でも取得することができましたし、男性の育休休業についてまだまだ理解のない会社も多いですが、社会保険料が免除になったり、取得実績があると求人募集を出した際のイメージも良いです。
繁忙期や取引先等の兼ね合いも含めた、業務スケジュールを会社側とすり合わせておくことで、スムーズな取得が目指せます。
出産前にたくさん調べて話し合い、検討されてみてはいかがでしょうか?