【妊娠、出産でもらえるお金】社保で退職ママの場合
こんにちは、matsuです。
妊娠、出産でもらえるお金について
パパに扶養されている主婦ママ
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社保で育休予定のママ
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国保で育休予定のママ
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社保で出産を機に会社を退職するママ
国保で出産を機に会社を退職するママ
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の5タイプのママに分けてまとめています。
詳しくはこちらから → 【妊娠、出産でもらえるお金】
次に社保で出産を機に会社を退職するママの場合をみてみましょう。
社保で出産を機に会社を退職するママの場合
会社で働いていて、社会保険に加入していたが妊娠中や出産を前に会社を退職するママ。退職後はパパの被扶養者になるか、国民健康保険に加入となります。失業手当(失業給付金)の他にも、退職時の条件によってはもらえるお金もあるのでぜひ確認してみてください。 |
妊娠確定でもらえる | |
母子手帳交付 | 赤ちゃんの心拍が確認されて産院の先生から母子手帳をもらってきてと言われてやっと母子手帳をもらえます。 市区町村の窓口でもらうことができます。 |
妊婦健診費の助成 | 母子手帳と一緒に妊婦健診を14回分助成してもらえる用紙がもらえ、以降の妊婦健診の際に使用できます。
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出産後にもらえる | |
出産育児一時金 | 健康保険に入っていれば、入院や分娩費として42万円がもらえます。妊娠中に手続きし直接産院に支払われる「直接支払制度」と、産院によっては産後に自分で申請し受け取れる「産後申請方式」があります。 書類を産院もしくは役所からもらい、健康保険組合に提出します。産後申請方式の場合は、出生証明が必要なので産院に記入をしてもらってから提出しましょう。 |
出産手当金 | 産休の間はお給料がでない状態の会社がほとんどで、その期間の生活をサポートしてくれるのが出産手当金です。ですが「退職日の前日までに1年以上の継続的な健康保険組合への加入がある」状態で「出産手当金の支給期間内での退職である」という条件に当てはまる場合に、退職しても出産手当金がもらえることがあります。 つまり出産予定日の42日前に退職してしまうともらえないのです。また、退職日は出勤していないということも重要なので、引き継ぎ等で出社しないよう気をつけてください。 申請は産休期間終了後の産後56日後です。産後に書類へ産院の署名をもらい在籍している会社へ郵送し、会社から健康保険に提出してもらうのが一般的ですが、退職した場合は自分で直接健康保険へ提出します。 支給は申請から2ヶ月ほど後で、もらえる金額は産休の日数によって変わってしまうようです。 |
児童手当 | 年に3回支給される児童手当は中学生まで支給され、3歳未満だと月1万5千円の支給額になり3歳、中学生の段階で金額が変わります。将来のために養育費として貯蓄する人が多いようです。 役所に出生届を提出するタイミングで一緒に手続きすると◎ |
乳幼児の医療費助成 | 医療費を自治体が全額(または一部の助成場合も)助成してくれます。自治体によって内容や助成してくれる年齢が異なるようです。赤ちゃんの様子が心配な場合も医療費を助成してくれるのであれば安心して病院に向かえます。 社会保険の人は職場の窓口で、国民健康保険の人は出生届と一緒のタイミングで役所で手続きすると忘れずに済みます。 |
高額医療費支給 | 出産の際に帝王切開を行った場合や、切迫流産、切迫早産の治療を受けた時の医療費に対し申請し、所得に対しての1ヶ月の自己負担限度額を超えた場合に受け取ることができるお金です。 帝王切開で出産する予定の場合は事前に「事前認定」を申請することができますが、緊急で帝王切開での出産の場合は産後の「事後申請」になります。どちらも産院の医師の署名を含む書類の提出が必要で、社会保険の人は職場の窓口で、国民健康保険の人は市区町村の窓口へ問い合わせ、約1〜3ヶ月で自己負担限度額を超えた分が振り込まれます。 |
未熟児医療費制度 | 赤ちゃんが生まれた時の体重が2000g以下で、その後入院して養育を受ける必要があると医師が認めた場合に、指定の養育医療機関での入院費、治療費が原則無料になります。対象は1歳までで、居住地を管轄する保健所へ申請を行います。
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失業給付支給期間の延長 | 出産を機に会社を退職したママが、産後に再度就職を希望する場合に申請できる制度です。通常は再就職活動を行うとして退職後2ヶ月頃から退職後1年の期間で給付を受けることができますが、出産子育てでそれが難しい場合、その期間を退職後最長4年まで延長することができます。ですが、通常の期間である1年を過ぎた場合には延長手続きができないので注意が必要です。 産後に求職活動を始める際には、失業給付金を受けるための手続きを忘れずに行いましょう。 |
国民年金保険料の支払免除 | 平成31年4月より施工された、国民年金に加入している人が産前産後の4ヶ月は保険料を納付済扱いとしてくれる新しい制度です。世帯所得にかかわらず免除対象となっているのがありがたいです。 申請は市区町村で行います。出産予定日の6ヶ月前から届出を提出することができるので、お腹が大きくなり動くのが大変になる臨月に入る前に届出を提出できると安心ですね。 |
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戻ってくるかも | |
退職者の所得税還付 | 社会保険に加入していて年度の途中で退職した場合に申告することで、払い過ぎていた所得税がお金が戻ってくる場合があり、しかも翌年の所得税が下がる可能性あります。(年末に退職した場合は申告が不用な場合もあるので、会社に確認してみてください。) 税務署へ申告の書類を提出しますが、2〜3月の混雑する確定申告の時期に行く必要はありません。退職者の所得税還付申告や次の医療費控除はこの受付期間に当たらないため、混雑した時期を避けた1月頃や3月中旬頃に行くのがオススメです。 |
医療費控除 | 1年間で家族全員の医療費が10万円を超えた場合に確定申告を行うことで払いすぎた税金が戻ってくる場合があります。特に出産を行うと医療費が高額になるので、確定申告で医療費控除を行うことでお金が戻ってくるかもしれません。 出産がある年は必ず家族全員の医療費の領収書を残しておいて、確定申告を行いましょう。 |
申請はパパと協力して!
いかがでしたか?
以外ともらえるお金が多いですが、
その分申請等気にしなければならない事も増えてしまいますが、
流れが分かれば気をつけておく時期も絞られるので、
常に全部を頭に入れる必要も無くなります。
特に、産後は出生届と合わせて役所への手続きをパパにお願いしてしまいましょう。