【出産した方必見!】出産した年に医療控除をしましょう!
出産をした年に出産に要した費用を『医療費控除』として申請すれば還付金を受けられることがあります。
しかしいざ控除を受けようと思うとどういった手続きをしたらいいのか、何が必要なのかよくわからない、という人も多いのでは?特にサラリーマンの方は会社が主に行うので知らなかったりしますよね。医療費控除はどういった事なのか見てみましょう!
「医療費控除」ってなに?
医療費控除とは自分自身や、その家族を含む「生計を一にする配偶者その他の親族」のために使った医療費に適用される控除制度で、支払った所得税から一定額の還付が受けられるというものです。払ったはずの医療費が形を変えて戻ってくるのです。
会社に勤めていて、毎年年末調整を受けている人の多くは基本的に確定申告は必要ありません。しかし 医療費控除に関しては年末調整では所得税額に反映されないため、自分自身で確定申告をする必要があります。
控除の対象は治療費だけじゃない!
出産に伴って発生する治療費はこの控除制度の適用対象です。しかし控除の対象になる医療費は分娩費用だけではありません。妊娠したとわかった後の定期検診や検査などの費用のほか、通院費用まで対象に含まれます。
また出産で入院するときにタクシーを使った場合、このタクシー代も控除の対象です。実際に入院した場合にかかる費用も控除対象に含まれます。
医療費控除の対象にならない医療費は?
通院費用や入院時のタクシー代まで対象になるのなら何でも対象なのかといえば、そうではありません。
入院に必要だからと寝巻きや洗面具などを新たに購入した場合の費用や、入院時に病院食以外の出前や外食をした場合の費用は医療費控除の対象にはならないので注意が必要です。
とはいえ、分娩費用や入院費用など出産に伴って発生する大きな出費は対象になるため、何かと入り用な家族には嬉しい制度と言えるでしょう。
医療費控除を受けるために必要な書類
医療費控除を受けるためには次の3つの書類を用意する必要があります。
②医療費の明細書
③医療費の領収書等
①には収入金額や所得金額を書く欄の他に「医療費控除」の欄が設けられています。この確定申告書で記入する医療費控除の金額の根拠を示すための書類が②と③です。
②は医療費の支払い先が多い場合、支払った医療費の額が大きい場合に添付する書類で、③は医療費控除の適用を受けるにはどんな場合にも必要になります。妊娠中で大変かもしれませんが、医療費の支払いをした時の領収書はその都度大切に保管しておきましょう。これがなければ受けられるはずの税金の還付も受けられなくなってしまいます。
控除を受けるのに必要なものは?
医療費控除を受けるために一番大切なのは医療費の領収書です。直接医療に支払った額だけではなく、病院への電車代など交通費も控除対象になります。領収書がない場合もあると思いますが家計簿などにきちんとつけておくといいですね。詳しくは確定申告用紙と一緒に貰える『確定申告の手引き』という冊子に載っているので「これは控除対象かな?」と迷うものがあったら確認しながら作成しましょう。確定申告用紙はネットや役場でもらえたりしますよ。
医療費控除でいくら節税できる?
医療費控除は一体いくらくらいの節税になるのでしょうか。控除額の計算は次の計算式を使って行います。
(1年で支払った医療費の総額−保険金などで補てんされる金額)−{10万円(所得の合計額が200万円までの方は所得の合計額の5%)}=医療費控除額(最高200万円)
この場合の「1年」とは1月1日から12月31日を指します。したがってもし出産が年をまたぐ場合は1年毎に確定申告をする必要があります。
要注意!「保険金などで補てんされる金額」とは?
医療費控除額の計算式でポイントとなるのが「保険金などで補てんされる金額」です。これには健康保険組合、共済組合などから支給される出産育児一時金や家族出産育児金、出産費、配偶者出産費などが含まれます。医療費控除の対象となるのは、これらの金額を医療費の総額から差し引いた金額です。
最終的な控除額はここからさらに10万円、所得の合計額が200万円までの場合はその合計額の5%を差し引いた額になります。
まとめ
妊娠・出産は何かとお金が必要です。子育てが始まればもっとお金が必要になります。制度を上手く利用して楽しい子育てライフに!