【妊娠、出産でもらえるお金】社保で育休ママの場合

こんにちは、matsuです。
妊娠、出産でもらえるお金について

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の5タイプのママに分けてまとめています。

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では、社保で育休予定のママの場合をみてみましょう。

社保で育休予定のママの場合

出産まで会社で働いていて、産前産後休業、育児休業を経て産後仕事に復帰するママ。出産前から会社の社会保険に加入していて、育休中も社会保険に継続して加入している状態になります。妊娠してから出産、そして確定申告の時期の流れでもらえるお金や戻ってくるかもしれないお金についてまとめました。
妊娠確定でもらえる
母子手帳交付 赤ちゃんの心拍が確認されて産院の先生から母子手帳をもらってきてと言われてやっと母子手帳をもらえます。

 

妊婦健診費の助成 母子手帳と一緒に妊婦健診を14回分助成してもらえる用紙がもらえ、以降の妊婦健診の際に使用できます。

出産後にもらえる
出産育児一時金 健康保険に入っていれば、入院や分娩費として42万円がもらえます。妊娠中に手続きし直接産院に支払われる「直接支払制度」と、産院によっては産後に自分で申請し受け取れる「産後申請方式」があります。
書類を産院もしくは役所からもらい、健康保険組合に提出します。産後申請方式の場合は、出生証明が必要なので産院に記入をしてもらってから提出しましょう。 
出産手当金 産休の間はお給料がでない状態の会社がほとんどですが、その期間の生活をサポートしてくれるのが出産手当金です。産後に書類へ産院の署名をもらい在籍している会社へ郵送して、会社から健康保険に提出してもらいます。もらえる金額は産休の日数によって変わってしまうようです。申請は産休期間終了後(出産後)で、支給はさらに2ヶ月ほど後です。
ただし産休期間中に2/3以上のお給料が会社からもらえる場合には、この出産手当金はもらえません。 
育児休業給付金 出産手当金と同じように、育休期間中の生活のサポートをしてくれる育児休業給付金。育児休業が始まる産後57日目から180日間は月給の67%が、181日目以降は50%の金額がもらえます。
申請は産休に入る前に会社へ書類を提出するだけで済み、以降は毎回会社が手続きをしてくれます。給付は2ヶ月ごとにまとめて振り込まれます。ですが会社が毎回申請するタイミングによってその都度振り込まれる日も変わっていくようなので、前回はこれくらいの日にちで振り込まれたのに今回はなぜ振り込まれないの?!とならないようにご注意を。 
児童手当 年に3回支給される児童手当は中学生まで支給され、3歳未満だと月1万5千円の支給額になり3歳、中学生の段階で金額が変わります。将来のために養育費として貯蓄する人が多いようです。
役所に出生届を提出するタイミングで一緒に手続きすると◎ 
乳幼児の医療費助成 医療費を自治体が全額(または一部の助成場合も)助成してくれます。自治体によって内容や助成してくれる年齢が異なるようです。赤ちゃんの様子が心配な場合も医療費を助成してくれるのであれば安心して病院に向かえます。
社会保険の人は職場の窓口で、国民健康保険の人は出生届と一緒のタイミングで役所で手続きすると忘れずに済みます。 
高額医療費支給 出産の際に帝王切開を行った場合や、切迫流産、切迫早産の治療を受けた時の医療費に対し申請し、所得に対しての1ヶ月の自己負担限度額を超えた場合に受け取ることができるお金です。
帝王切開で出産する予定の場合は事前に「事前認定」を申請することができますが、緊急で帝王切開での出産の場合は産後の「事後申請」になります。どちらも産院の医師の署名を含む書類の提出が必要で、社会保険の人は職場の窓口で、国民健康保険の人は市区町村の窓口へ問い合わせ、約1〜3ヶ月で自己負担限度額を超えた分が振り込まれます。 
未熟児医療費制度 赤ちゃんが生まれた時の体重が2000g以下で、その後入院して養育を受ける必要があると医師が認めた場合に、指定の養育医療機関での入院費、治療費が原則無料になります。対象は1歳までで、居住地を管轄する保健所へ申請を行います。

 

国民年金保険料の支払免除 平成31年4月より施工された、国民年金に加入している人が産前産後の4ヶ月は保険料を納付済扱いとしてくれる新しい制度です。世帯所得にかかわらず免除対象となっているのがありがたいです。
申請は市区町村で行います。出産予定日の6ヶ月前から届出を提出することができるので、お腹が大きくなり動くのが大変になる臨月に入る前に届出を提出できると安心ですね。

戻ってくるかも
医療費控除 1年間で家族全員の医療費が10万円を超えた場合に確定申告を行うことで払いすぎた税金が戻ってくる場合があります。特に出産を行うと医療費が高額になるので、確定申告で医療費控除を行うことでお金が戻ってくるかもしれません。
出産がある年は必ず家族全員の医療費の領収書を残しておいて、確定申告を行いましょう。 
社会保険料の免除 3歳未満の子供を育てるための育児休業中は、健康保険、厚生年金保険の支払いが免除される制度です。会社が申請、手続きをしてくれるのでママが何かすることはありません。

申請はパパと協力して!

いかがでしたか?
以外ともらえるお金が多いですが、
その分申請等気にしなければならない事も増えてしまいますが、
流れが分かれば気をつけておく時期も絞られるので、
常に全部を頭に入れる必要も無くなります。
特に、産後は出生届と合わせて役所への手続きをパパにお願いしてしまいましょう。

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