新型コロナで家族の介護が必要になった方への助成金「両立支援等助成金」とは?

新型コロナウイルス感染症により、休園・休校だけでなく。老人ホームやデイサービスの利用も難しくなってしまいました。

子育てをしながら両親の介護を行っていた方にとっては、負担が大きい状況です。
しかし、雇われながら働く方に対して国は「両立支援等助成金」を支給することを決定しました。

「両立支援等助成金」って何?


画像出典:PhotoACより

新型コロナウイルス感染症がきっかけとなって、家族の介護を行う必要がある働くママやパパが対象の制度です。
すでに法整備されている育児・介護休業法に基づく介護休業とは別に、新たに有給休暇を取得しやすくなるという制度です。

この制度は、介護をしながら働くママやパパが申請対象ではありません。
アナタを雇っている会社、事業主が申請すべき制度であり、次のように”家族の介護”で悩まれている方が対象です。

「両立支援等助成金」の対象となる方

・介護が必要な家族が通常利用している又は利用しようとしている介護サービスが、
新型コロナウイルス感染症による休業等により利用できなくなった場合

・家族が通常利用している又は利用しようとしている介護サービスについて、新型コ
ロナウイルス感染症への対応のため利用を控える場合

・家族を通常介護している者が、新型コロナウイルス感染症の影響により家族を介護
することができなくなった場合

子どもの介護サービスや老人ホーム、在宅介護サービス、デイサービスなどを、これまでに利用しており、上記のような問題が生じている方が本助成金の対象となります。

また「介護している家族がコロナにかかったら心配!」という方もちゃんと対象となっているので、不安な方はこの機会ににしっかりお休みをもらって、家族を介護することも重要かもしれません。

「両立支援等助成金」の支給金額

・取得日数5日以上10日未満……20万円
・合計10日以上……35万円

両立支援等助成金の支給金額は、有給休暇の取得日数によって変わります。
上記の金額だけ見てもわかるように、かなり手厚い内容となっています。

「両立支援等助成金」の適用日

「両立支援等助成金」は令和2年4月1日~令和3年3月31日までに取得した休暇が対象となります。

つまり、丸一年対象となります。
また「両立支援等助成金は令和2年の6月15日から受付を開始しています。

「両立支援等助成金」を利用して、休めるときはしっかり休みましょう!

新型コロナウイルス感染症は、私たちの生活を文字通り”一変”させてしまいました。
子育てしながら家族を介護されていた方にとっては、これまでよりも負担が大きく、大変でしたよね。

今、中小企業で働きながら家族の介護をされている方は、きちんと「両立支援等助成金」を利用しましょう!

もし、アナタが働く会社がまだ「両立支援等助成金」について何も着手していない場合は、最寄りの「都道府県労働局雇用環境・均等部室」やお住まい地域の自治体に相談しましょう。

[参考1]『新型コロナウイルス対応に係る子育て支援について』|内閣府

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