税金(所得税・地方税・固定資産税など)の支払いが一部猶予されます!
※2020年4月11日現在
新型コロナウイルスの影響により、納税が困難になった。社会保険費が払えない!
画像出典:PhotoACより
そういった方向けに、支払いを猶予してくれる制度があります。
(免除ではありません。将来的には支払いが必要)
個人事業主の方やフリーランスで働く方は、納税となると多額のお金が必要になることがありますが、この制度を利用することで「当面の生活費」を確保することができるようになりますよ。
『国税の納付の猶予制度』について
所得税などの各種税金(地方税)を支払うことが、今年難しいという方は次の条件のどれかを満たしている場合は、納税を猶予してもらえることがあります。
- 1.災害(新型コロナウイルス被害含む)により財産に相当な損失が生じた場合
- 2.ご本人又はご家族が病気にかかった場合
- 3.事業を廃止し、又は休止した場合
- 4.事業に著しい損失を受けた場合
原則として1年間納税の猶予が認められます。(状況によっては更に1年猶予期間が伸びる場合もある)
また、猶予期間中の延滞税の全部又は一部のが免除と 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
なお、お問い合わせ先は最寄りの「国税局」です!
また次の章では猶予制度が受けられる各種税金等をまとめています。
[個人向け]支払いが猶予される税金、社会保険費一覧(2020年4月11日現在)
- 所得税
- 地方税
- 固定資産税
- 厚生年金
- 国民健康保険
- 後期高齢者医療制度及び、介護保険の保険料
あくまで「猶予」で、このコロナ禍が収まった段階で、いずれは納税をしなければなりません(分納等は可能)。
しかし、これらの税金の支払いが猶予されると、随分と手持ちのお金が増えるのは確かです!
※年金に関しては支払い金額の調整などの制度が平時からあります。
※固定資産税は軽減
家族のために猶予を受てみるのも1つの手です!
新型コロナウイルス対策として各種税金に「猶予期間」が設けられました。
あくまで「猶予」なので、いずれは支払わなければなりません。
でも、税金などを支払わないことによって、その分のお金を食費や家賃などに回すことが出来ます。
家族のために使えるもは使う。支払わなくって良いものは支払わない。
新型コロナウイルスで今後どうなるかわからないからこそ、家族のためにやれることは全部やりましょう!
[参考]『新型コロナウイルス感染症で
影響を受ける事業者の皆様へ』|経済産業省より