持ち家の方必見!コロナ対策で固定資産税の猶予が可能 事業主は最大でゼロか半分に
※2020年4月21日現在
コロナのせいで失業した、収入が激減して支払いが大変だ。
特に持ち家でローンの支払いや固定資産税の支払いが大変なパパ、ママからすると「住む場所がなくなってしまうのでは……」という不安がぬぐいされない方は多いと思います。
しかし、そんな方向けに経済産業省では固定資産税の支払いを大幅に減らすように対策を打っています。
固定資産税・都市計画税の軽減と猶予
画像出典:PhotoACより
個人事業主の方や中小企業を経営する方は売上の減少比率に応じて次のように減税措置が受けられます。
- ・前年同期比30%以上減少した場合→ 1/2に軽減
- ・前年同期比50%以上減少した場合→ 全額を免除
なお、これはアナタが支払い必要があるすべての設備、建物が対象です。
個人でも大丈夫!固定資産税の猶予が受けられます。
事業を行っていない方も、固定資産税の支払いが難しい方は、次の条件のうちどれかを満たしている場合は固定資産税の支払い猶予が受けられます。
- ・新型コロナウイルスにより経済的な損失を受けた
- ・本人、家族が新型コロナウイルスに感染した
- ・事業を廃止し、又は休止した
現時点では固定資産税の支払い猶予を1年まで伸ばすことが出来ます。
ただし、必ず申請が必要なので固定資産税の猶予が欲しい方は、お住まい地域の自治体にご相談ください。
住宅ローンが支払えない場合は、まず相談を!
2020年4月現在、住宅ローンに関する新型コロナウイルス対策としての措置はありませんが、経済産業省などでは銀行等に支払い期間の猶予を与えるように依頼しています。
新型コロナウイルスのせいで住宅ローンの支払いが困難になった方は、借り入れをした銀行に相談することで一時的に住宅ローンの支払いが猶予されるかもしれません。
また住宅ローンの支払いについてどうしたら良いかわからない、という方は全国銀行協会が開設している「全国銀行協会相談室」に電話で相談をしてみてください。
この全国銀行協会相談室では、住宅ローンだけでなく、カードローンの相談にものってくれますよ!
◆全国銀行協会相談室
- ・予約受付:月~金曜日(祝日および銀行の休業日を除く) 午前9時~午後5時
- ・電話番号:050-3540-7553
[参考1]『住宅ローン減税の適用要件が弾力化されます!』|国土交通省 より