現在2児の母、お腹に第3子を妊娠中のまるももです。
最初の妊娠で産休・育休を取得し職場復帰しましたが仕事と育児の両立の難しさに悩み、2度目の妊娠で13年勤務した会社の退職を決意。

同じように妊娠を機に退職を考える女性は多いのではないでしょうか?でも、ちょっと待って。適切な時期に退職すれば産休手当(出産手当金)を誰でもしっかり受け取ることができるんですよ。

※出産手当金とは?
簡単に言うと、出産に伴って発生する働けない期間(産前42日~産後56日間)に支給される手当のこと。お給料の”日額2/3” を ”休んだ日数分”支給されます。

会社からの一言「退職なんだから産休手当は出ませんよ」

1度目の妊娠の時は復帰を約束していたので何も考えず、何の手続きもせず、全て会社任せにしていた私。いざ退職の意を伝えたら、「退職なんだから産休手当なんて出ませんよ?出産育児一時金と勘違いしてるんじゃないの?」と、手続きはおろか調べてもくれない事態に。

と、言うことで自分で調べ、自分で手続きをするという道を選びました。

条件を満たしていれば「契約社員」でも「派遣社員」でも貰えます!

「うちは小さな会社だから産休の制度なんてない」
「産休を取ってる人なんて過去にいないから」

…だから貰えない。

そんな風に思っている方もいるのでは?
でも、産休手当(=出産手当金)は会社から支給されるものではなく、加入している健康保険組合から支給されるものなので会社の規模や前例の有無は関係ありません。
ただし、手当金はいくつかの条件を満たしている方のみへの支給になるので注意が必要です。

それでは「出産手当金」を受け取れる条件を確認してみましょう!

勤務先の健康保険に1年以上加入している方

派遣社員や契約社員でも1年以上勤めていれば条件クリア!これは妊娠発覚時に1年経っていなくても、退職時に1年経っていれば良いのです。手当金を受け取るには、”勤務先の健康保険”に加入し保険料を1年以上払い続けていることが条件となります。
(派遣社員の場合は、派遣元の健康保険に加入しているか、派遣先の健康保険に加入しているかで申請先が変わるので確認してください。)

出産予定日の42日前まで就業している方

妊娠が発覚して、いつまで働こうかな?と、漠然と考えている方はちょっと待って!
「ちょっとでも長く働きたい」「出産ギリギリまで働きたい」と思っている方、退職日は出産予定日から逆算して42日以降に退職日を設定してくださいね。1日でも足りてないと受け取れなくなってしまいます。

退職日に労務についていないこと

退職日に出勤はNG。仕事の引継ぎやデスクの片づけ…など短時間でも最終日に出勤をしてしまうと全てが台無しになってしまうので要注意!退職日は有給の消化に充てるなどしてお休みしてくださいね。

出産手当金の申請方法

上記の条件を満たしている方はまず会社に相談してください。
申請には勤務先の記入・証明が必要になってくるため、事前に報告してお願いしておきましょう。

~申請の手順~
1.まずは「健康保険出産手当金支給申請書」を手にいれましょう。
⇒これは加入先の健康保険組合に連絡して送ってもらうか、ホームページからダウンロードも可能です。自分で記入する箇所は事前に記入しておきましょう。

2.出産時に申請書を入院先へ提出。
⇒出産証明として医師の記入が必要な書類です。出産準備を行う際は忘れずに入院バッグへ申請書を入れておきましょう。

3.退院後、申請書を会社へ郵送。
⇒会社側で必要事項を記入してもらい、健康保険組合へ提出してもらって手続きは完了です。

私は事前に保険組合に電話をして「どうやって書いたら間違いがないか」を聞いてみました。とても丁寧に教えてくれて、会社への説明も簡単に出来たので不安な方はまず電話で聞いてみると安心ですよ!

まとめ

出産手当金を受け取る上で1点注意して頂きたいのが受け取れる時期のこと。

「仕事を辞めて収入がなくて困るから、手当金を産休中の生活費にあてたい!」

残念ながらこれは出来ません。
出産手当金の支給は出産日から約3ヶ月後なので、出産したらすぐに貰える訳ではありません。ですので、出産するにあたってはしばらくの生活費はしっかり確保しておくことが大切。

出産後すぐに始まる子育て生活。慣れない育児・家事に追われて最初は心の余裕もないかも知れません。ただ私の場合「数ヶ月後にはまとまったお金が入る」そんな希望が少しでも心の支えになったのは事実。あなたも、大きいお腹で頑張って働いた対価をしっかりと受け取ってくださいね!