小学校と中学校では、勉強することが全く違うし。まだかすかに子どもの頃の記憶があるから「何をしていたか」は覚えていますよね?

では、保育園と幼稚園の違いって、なんなのでしょう?

「そう言われてみれば……」と即答できなかったアナタのために、保育園と幼稚園の違いをご紹介します!

保育園と幼稚園は法律的にも全くの別物なんです!


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保育園と幼稚園は、制度上に大きな違いがあります

◆保育園
・児童福祉施設という扱い
・働くには保育資格が必要
・厚生労働省が管轄

◆幼稚園
・学校という扱い
・働くには幼稚園教諭免許が必要
・文部科学省が管轄

一見同じに見えますが、教えている内容や制度は大きく異なります。
平たくいえば「保育園は生活的な場所」「幼稚園は学ぶ場所」という違いがあるのです。

ただし、3歳以上からは教育される内容は同じです!

0~2歳までは保育園ですくすくと育てられますが、2018年から3歳以上からは保育園でも幼稚園でも幼児教育機関として「言葉の発達」や「人間関係」「身体の動かし方」などを学んでいきます。

どちらの機関でも、子どもたちが生活の中で自発的にいろんな事を学べるように教育制度が変更になりました。

保育園の方が子どもを預けられる時間が長い!

幼稚園は「小学校に通う前の学校」というポジションにあるため、夏休みや冬休みがあるところが多いですが、保育園は長期休みを実施しているところが比較的少なく。小さい子どもを長く預かってもらいたいパパ、ママにとっては保育園の方が助かる部分も多いかもしれません。

また保育園は0歳から預けられるので、小さい子どもと一緒になかなかいる時間が取れない、という方は保育園の方が助かるかもしれません。

3歳以上からは保育園も幼稚園も違いがないみたい!ライフスタイルに合わせて選んでみては?

教育要領が変わったことにより、3歳以上からは保育園でも幼稚園でも学べる内容がほとんど同じです。
もちろん、通う園によってその内容は微妙に異なりますが、基本的な内容は同じなので、ママやパパのライフスタイルに合わせて保育園を選ぶか幼稚園を選ぶかを決められても良いかもしれませんね!

[参考1]『意外と知らない!? 保育園・幼稚園』|すくすく子育て

新型コロナウイルスにより経済的に影響を受けた子どもたちに対して、さまざまな支援策が講じられはじめています。

今回は高校に通うお子さんに対しての支援策である、4月からスタートした「高等教育修学支援新制度」についてご紹介します。

「高等教育修学支援新制度」とは?


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2020年の4月からスタートした「高等教育修学支援新制度」とは、住民税非課税世帯・準ずる世帯の学生を対象に「授業料・入学金の免除、減額」と「給付型奨学金の支給」が行われる制度のことです。

申し込み案内は、今在籍している学校から受け取ることができます。

※給付される給付型奨学金の金額に関しては、お子さんが在籍している学校にお問い合わせください。

「高等教育修学支援新制度」の対象者

  • ・父母などが新型コロナウイルスの影響で収入が減少した
  • ・高校生である自分が新型コロナウイルスの影響でアルバイトの収入が減った
  • ・今まで生姜金や授業料らの減免を受けていなかった
  • ・2019年度に高等教育修学支援新制度を申し込めなかった

上記に当てはまる方が「高等教育修学支援新制度」の対象者となります。

多くの高校生が「高等教育修学支援新制度」の対象者となるので、小さなお子さんと高校生のお子さんがいらっしゃるご家庭は、この機会に「高等教育修学支援新制度」を活用するようにしてください。

申請方法はまず学校!次にネットで奨学金の申込みを

  • 1.学校から申し込み案内をもらう
  • 2.申し込み案内を確認し、書類を揃える
  • 3.在籍している学校に必要な書類を提出する
  • 4.インターネットを使って奨学金の申し込みを行う

高等教育修学支援新制度の申し込みの流れは上記の通りです。
なお、必要となる書類に関しては新入生、在学生によって提出書類や期間などが異なるので、在籍している学校の指示に従うようにしてください。

貸与奨学金を利用中の方も利用額の増額が可能です!

すでに高等学校で勉強するために「貸与奨学金」をもらっている学生も、さらに支援が必要であれば利用額の増額を申し込むことが出来ます。

ただし、利用額には上限があることと、あくまで「借りているお金」であることは変わりませんので、ご注意を!

[参考]『新型 コロナウィルス感染症の影響で学費等支援が必要になった学生のみなさんへ』|文部科学省

ステイホームが提言されていますが、家庭によっては「家にいたくてもいられない」という方もいます。

特に小さなお子さんを抱えるご家庭の中には、DV被害などによって住民票の住所と違う場所に住んでいる方もいらっしゃることでしょう。

そんな方も正しく申請すれば1人10万円の現金給付を、今の住所に住みながら受け取ることが可能です。

別住所でも10万円の現金給付を受け取るには?


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新型コロナウイルス対策として、1人10万円の給付が受けられます。
原則として「世帯主の口座」に1人あたり10万円が給付されます。

別住所で受け取るための申し出に関しては4月30日が期限となっていましたが、5月1日以降でも「、現在住んでいる市区町村に申請」を行うことで、世帯主とは別に、子どもなどの分も含めた給付金をもらうことができます。

別住所で10万円の現金給付を受け取るために必要なもの

今住んでいる市区町村にて、10万円の給付を受けるために「世帯主の暴力から避難していることが確認できる書類」の提出とお住まい地域の自治体の担当窓口や婦人相談所で受け取れる「申出書」が必要になります。

◆DV被害などにおける別住所で10万円の現金給付を受け取るための資料

  • ・世帯主の暴力から避難していることが確認できる書類
  • ・申出書

世帯主の暴力から避難していることが確認できる書類とは?

別住所で10万円給付に必要となる「世帯主の暴力から避難していることが確認できる書類」は、次の3つが当てはまります。

  • ・婦人相談所や配偶者暴力相談支援センターなどが発行する証明書
  • ・市町村が発行するDV被害申出確認書
  • ・保護命令決定書(裁判所)

自分と子どもを守るためにも、しっかりと申請を!

DVなどの被害によって、世帯主から離れて別住所に住んでいる方は、自分とお子さんを守るためにも、しっかりと別住所で10万円の給付がもらえるようにしてください。

もちろん、この10万円の給付は、親であるアナタだけでなく、お子さんの分も受け取れますよ!

なお詳しくは、総務省のホームページか専用のコールセンターで問い合わせをすることができます。

  • 総務省
  • ・専用コールセンター:0120-260020

[参考1]総務省HP(特別定額給付金 配偶者からの暴力を理由とした避難事例の取扱い) より

[参考2]『現金10万円一律給付 対象や手続きは』|NHKニュース