前回、コラム【 妊娠から出産費用の悩みは自治体からの助成金で解決!!(“出産手当金”編)】にて出産手当金のことをご紹介しました。

今回は助成金の1つ、出産祝金についてご紹介させていただきたく思います。

 

出産したら家族または友人から出産祝い金を贈られることもあるでしょうが、自治体からも出産祝金を貰える制度があるのです。

ただし都道府県の各地域どこでも出産祝金制度があるわけではないので、何ですけれど、この制度がある都市にて貰える金額や申請方法などを簡単に綴ってみました。

 

【出産祝い金がある都市/貰える金額について】

 

●北海道松前町では、一人目:20万円・二人目:30万円・三人目からは50万円

●宮崎県椎葉村では、一人目:10万円・二人目:50万円・三人目からは100万円

●熊本県産三村では、一人目:20万円・二人目:30万円・三人目からは(月額毎1万円を5年間支給して貰える)

●東京都練馬区では、三人目からは20万円

●岡山県高梁市では、三人目は50万円・四人目からは100万円の支給があります。

 

よく見てみますと、兄弟の数が多いほど出産祝金をたくさん支給されることが分かりますね。

 

【出産祝金が支給される条件とは】

 

●各在住地域にある自治体の規定に沿って出産した方

 

ほかにも出産祝金のことを調べた時に参考にした北海道の福島町では、定住し雇用や納税の担い手、ひいては町の活性化。その一人になってほしいと言う意味を込めて、次のことに該当する人に出産祝金が支給されます。

●町内に在住し住民票に登録がある。

●在住の自治体(役所)に新生児の出生を届け出て養育する人。

●産後も町内に10年以上は定住することを誓える人。

●住民税などの滞納がない人。

と上記で触れた出産祝金制度のある都市でも、定住を条件とする自治体が多いとのこと。

 

ですので、もし出産祝金制度がある地域に引っ越しを考えておられる方は、前もって出産祝い金がもらえる条件を確認しておくことをおススメします。

 

【申請方法について】

 

申請には印鑑・世帯全員分の住民票&戸籍謄本、町の税金を納めた証明書そして希望する振込口座の通帳のコピーが必要となります。

また申請は、上記の必要書類などを町役場に持参し、窓口にて出産祝金制度の申請書に必要事項を記入し届出ます。

 

なお、この申請期間は出産後1ヶ月から1年以内ですので、早めの申請が大事です 。

 

申請の手続から支給までをわかりやすくいえば次のような感じです。

14日以内に出生届を提出⇒出産後1ヶ月~1年以内に出産祝金の申請⇒後日、交付決定の通知がされ 、決定後30日以内に指定口座に出産祝金が振り込まれる。

ただし三人目の場合は、出産祝金の振り込みが3回に分けられ、1回目は交付決定後の30日以内、2回目は満1歳の誕生月、3回目は満2歳の誕生月に振り込まれる。

 

また自治体によっては、申請は産後6ヶ月からとなる所もあります。

在住地域の自治体(役所)に問い合わせて、把握しておくと良いでしょう。

 

さらに高額の出産祝金が支給される自治体では、上記のように複数回に分けての振込となることもあるため、申請する際には支給時期について確認・把握しておくことをおススメします。

出典:北海道松前郡福島町のHP

 

私が在住する地域では、自治体からの出産祝金はなかったですが親族から3万いただきました。

 

出産前は別コラムでも紹介した、複数の助成金制度で助けていただき出産後は親族にいただいた出産祝金がとても有難かったこと、昨日のことのように思い出します。

 

出産祝金制度は 多くの自治体において、子育てをする若い世代や将来の納税者であろう子どもの人口を増加するための対策の一つとして実施。

 

 

特に過疎化が深刻となっている地方の自治体においては、出産祝金制度が多くの実施されています。

 

勤務されている方なら、産婦本人や夫の会社に、この制度がある場合も・・・その時は自分で調べて申請することが必要となります。

 

産後、乳幼児を育てるにあたり、何かとお金がかかりますし物入りです。

 

経済的な悩みや不安がかかえる方もおられるかもしれませんね。

 

そんな時は、在住地域に出産祝金制度があるか調べてみましょう。

そして、制度のある地域で支給の条件に該当するなら、出産祝金制度を活用することで経済的な悩みなど軽減できるかと思うのです。

 

私は前述のように自治体からの出産祝金はなかったものの、事前に調べていたことを綴ったこのコラム。

誰かの悩みや不安を減らすことに繋がるとともにお役にたてるならば嬉しい限りです。

 

 次は【 妊娠から出産費用の悩みは自治体からの助成金で解決!!(“乳幼児医療費助成制度”編)】にて“乳幼児医療費助成制度”のことを紹介させていただきます。

 

【妊娠から出産までの費用の悩み!!自治体からの助成金で解決 】連載一覧

その1(“妊婦健康診断受診票”編)
その2(“出産育児一時金”編)
その3(“高額療養費制度”編)
その4(“児童手当”編)
その5(“育児休業給付金”編 )
その6(“出産手当金”編 )
その7(“出産祝金”編)

前回のコラム【 妊娠から出産費用の悩みは自治体からの助成金で解決!!(“育児休業給付金”編 )】では育児休業給付金のことをご紹介しましたが、今回は助成金の1つ出産手当金についてご紹介させていただきたく思います。

 

出産は 赤ちゃんを希求する女性にとっては嬉しくて仕方ない歓喜溢れる瞬間ですよね。

 

けれど喜びあふれるその一方で不安も生じるものではないでしょうか。

なぜなら産前産後の休暇で収入が軽減することや育休が明けた時の働き方、さらに生まれてきた赤ちゃんが健康なのを前提とした上で、保育園などに預けて働けるか 否かなど心配事が多々あるのではと思うのです。

 

これまで、仕事していた女性が産休に入ると、収入が減ってしまうことに悩む方もおられるのではないでしょうか。

 

 

でもご安心ください、上記のような悩みを解決してくれる制度があります。

 

それは出産手当金という助成金制度の一つで、産前産後の女性が安心して休業できるように、産休や育休で給料がもらえないであろうママに所得を補償してくれる制度です。

 

 

 

 【出産手当金をもらうには】

出産手当金をもらうにはどうすればいいのか疑問の方もいるでしょう。

 

まず出産手当金をもらうには次のような条件に該当しないといけません。

〇勤務先の健康保険の加入者である(ただしママご自身が勤務先の健康保険に入っていること)

勤務先の健康保険に加入していたら、勤務形態が正社員以外にもパート・契約社員でも貰えます。

 

なお派遣社員の方は対象に該当するのですが、派遣の場合は加入されてる健康保険が派遣元が派遣先かによって申請先が異なるのです。

ですので派遣社員の方は、ご自分が加入してる健康保険が派遣元が派遣先かを確認する必要があります。

 

また勤務形態が派遣の場合、産休は 勤務をお休みすることになるため、出産手当金の事とは別に派遣元と派遣先の双方に出産の連絡をする必要も出てきます。

 

〇産休中は給料が出ないことです。

中には産休中に手当がある会社もあります。

しかしその場合、出産手当金は受給されるものの出産手当金は受け取った給料分、減らされた金額となります。

 

なお会社からの手当が出産手当金を上回るなら出産手当金は受給されません。

 

また万が一、出産に伴い退職する際にも、次の条件に該当するなら出産手当金は受け取ることが可能です。

●健康保険の被保険者期間が1年以上である。

●出産日または出産予定日から42日以内(多胎妊娠の場合は98日以内)に退職している。

●退職日に仕事をしていない(もし退職日に仕事をしていたら上記の要件を満たしてないと見なされ受け取れません)

 

注:下記項目に該当する方は出産手当金の対象外です

●夫の健康保険に扶養家族として入っている。

●フリーランスに多い *国民健康保険に入っている。

* 国民健康保険:市役所等から納付書が納付書が送られてくる保険

 

 

 

【出産手当金が支給される期間について】

出産手当金は、下記のように出産が予定日より遅れ た時と予定日より早くなった時で支給される期間が異なります。

〇予定日に出産した場合

出産前より数えて42日目から出産日翌日以降56日目までだと、支給期間は98日(双子だと154日)ということです。

 

〇出産が予定日より 3日早まった場合

出産手当金の支給期間は出産日を基準にするので出産前の42日のうち3日分の減額されます。

そのため支給期間は95日(双子は151日)となります(なお出産日翌日以降の56日分には影響しないので変更なし)

 

〇出産が予定日より3日遅れた場合

予定日より遅れた分、産休に早く入ってしまったことになり、その間(期間) も付加という形で出産手当金にプラスされ支給されるので、支給期間は101日(双子は151日)となります。

 

 

支給期間をこうやって鑑みてみてますと、出産手当金自体は、ゆっくり生まれてくれた方が多くもらえるということが分かりますね。

 

とはいえ元気に産まれてくれるのが一番であり、また産休明けの復帰などに視点を当てて考えれば、それもまた良し悪しではないでしょうかとも思うのです。

 

 

【出産手当金の金額は条件により異なる?】

出産手当金がいくら出るのか、気になりますよね。

 

基本、支給される出産手当金の額は「日給の2/3×産休の日数 」なのです。

 

例えば兵庫県在住で月額の標準報酬が25万円(出産人数1人)の場合、出産手当金は¥566,440(計算式:240,000円÷30×2/3×98日)となります。

(尚こちらの計算は、支給期間が98日として出産手当支給期間&支給金額を計算できるサイト様会保険労務士法人アールワン提供のHPにて計算した金額です。)

 

また支給金額は月額の給料や支給期間・在住地域によっても異なります。

 

 

私は自由業でしたので出産手当金はもらえませんでした。

けれど私が在住してる福崎町では、出産手当金を受け取れる条件に該当する方は給料の2/3を支給してもらえます。

 

 

【出産手当金の申請方法】

〇産休前に勤務先の健康保険担当者に相談し申請書をもらいます。

(会社によっては個人で申請するように指示されるところもあるでしょうが、その時は管轄の社会保険事務所で申請書もらうか、もしくは協会けんぽのホームページからもダウンロード可能なので申請書をダウンロードしましょう)

 

〇 勤務先に申請書を提出し、必要事項(勤務状況・賃金記載欄)を記入してもらいましょう。

(もし産休ギリギリまで働く場合は申請書を勤務日の最終日もしくは産後に受け取るか。申請書の受け取り方法を確認しておくこと)

 

〇 産休中、病院(出産する病院)にて必要事項を記入してもらいましょう。

出産する病院にて、入院時に必ず申請者を提出し医師の証明をもらいます(病院によっては文書料がかかる場合もある)。

 

〇 申請書を勤務先の健康保険担当者もしくは社会保険窓口に提出します。

会社によって異なるでしょうが申請書の提出を取りまとめて行なってくれる会社と、ご自分で社会保険事務所に提出しなくてはいけない会社があります。

ですので勤務先の健康保険の担当者に確認を取り、適した方法で申請書を提出すると良いです。

 

〇申請後、およそ2ヶ月後に出産手当金の支給開始。

出産手当金の申請書に提出書類の不備や記載漏れがなければ、約2ヶ月ほどで指定した銀行口座に一括支給されます。

(なお、この手当金は医師の証明が必要なので出産後にしか提出書を提出できない決まりであり、また手続きには時間を要するので、手当金が支給されるまでの間の生活の目処を立てておきましょう)

注:出産手当金の申請は、産休開始から2年以内に行うこと。

 

産休開始から2年以内の間、申請し忘れていても諦める必要はありません。

産休に入ってから2年以内の期間であれば、まだ提出可能ですので申請書を提出しましょう。

 

出産手当金をもらえる条件は二つあるので、もしよければご自身が該当するか否かチェックしてみるといいかもしれません。

 

 

もし出産手当金を受け取れるはずだったと思われる方は会社の保険担当の部署や社会保険事務所に相談すると良いでしょう。

 

出産手当金の計算などわかりにくいかもしれませんね。

 

そんな時は会保険労務士法人アールワン提供のHPにて簡単に計算が可能ですので出産手当金の期間や金額を知りたい方がご利用をおすすめします。

 

 

産休に入り働けない期間の不安など抱えてる方も多いのではないでしょうか。

 

私も産休前は色んなことを調べたり尋ねたりして助成金のことを知り(中には対象外の助成金もいくつかありましたが)、尋ねられる場所などあるおかげで不安や悩みを払拭することができました。

 

 

その調べた情報が誰かの役に。また産休ならではの不安かかえる方のお役にたてたなら嬉しく思い、今に至ります。

 

産休に入る方で、出産手当金受給の対象となる方はこの制度を活用すると悩みや不安を軽くできるはず。

 

 

次は【妊娠から出産費用の悩みは自治体からの助成金で解決!! (“出産祝金”編 )】にて出産祝金のことをご紹介させていただきたく思います。

 

【妊娠から出産までの費用の悩み!!自治体からの助成金で解決 】連載一覧

その1(“妊婦健康診断受診票”編)
その2(“出産育児一時金”編)
その3(“高額療養費制度”編)
その4(“児童手当”編)
その5(“育児休業給付金”編 )
その6(“出産手当金”編 )
その7(“出産祝金”編)

 

前回のコラム【 妊娠から出産費用の悩みは自治体からの助成金で解決!! (“児童手当”編 )】では児童手当のことを紹介させていただきました。

今回は、助成金のひとつ育児休業給付金のことを紹介させていただきます。

 

産後、生まれてきた赤ちゃんのためにも育児休業は必要なもの。ですが育児休業の間は勤務している会社から給料もらえない場合がほとんどでしょう。

 

給料がもらえないことは、生活していく上で経済的不安が生じますよね。

 

でもご安心ください。そんなときに助けになってくれる制度が”育児休業給付金”なのです。

 

【育児休業給付金とは】

 

*育児休業給付金は産後より赤ちゃんが1歳になるまで(最長2歳まで)の経済的援助が受けれて、本人が加入している雇用保険から生活をサポートしてくれる制度です。

【*育児休業給付金の支給期間:最長で1歳6か月までだったのが、2017年の10月からは期間が延び、やんごとなき事情(保育園が見つからない等の理由)がある場合、最長2歳まで 受けられるようになった。】

 

【育児休業給付金の申請方法について】

 

申請方法には大きく分けて、次の2つの方法があります。

 

1.本人の代わりに 会社が代行で手続きしてくれる方法

まず申請するにあたり会社に事前に産休に入ること、そして育児休業をとる日数を伝えましょう。

 

その折、会社から2種類ある育児休業給付金の申請書類(育児休業基本給付金の申請書&給資格確認票)を受け取り、必要事項を書いて2枚の申請用紙を会社に提出します。

 

2.会社が用意してくれた書類をもとに本人が手続きする方法

1と同じく会社に事前に産休に入ること、そして育児休業をとる日数を伝えましょう。

 

その折に渡される”育児休業基本給付金”の申請書と”受給資格確認票”を会社に提出し、承諾をいただいた後、ハローワーク(公務員の方なら共済)に提出します。

申請の際のご注意:育児休業基本給付金の申請書には本人が必要事項を記入の上、押印を。そして”受給資格確認票は”育児休業給付金を振込する指定口座と、その金融機関の確認印も必要です。

 

また上記の2種類の必要書類は産休の1か月前までに会社に提出しないといけません。

 

さらに本人が手続きをする場合は*給付金の申請期限に注意が必要です。

〔*給付金:追加申請は2ヶ月ごとに必要なので注意しましょう〕

 

(もし申請を忘れてしまうと、その後の給付金が一切もらえなくなる可能性もOではありません)

 

給付金の追加申請に関して会社がしてくれるのか、もしくは自分で手続きするのか不明な場合は会社の方に問い合わせてみてください。

手続きの方法は以上です。

 

【育児休業給付金が支給される為の条件】

 

育児休業給付金を支給してもらうには下記の4つの項目に該当しないといけません。

〇雇用保険の加入者である

〇育休前の2年間の中で、1ヶ月に11日以上勤務した月が12ヶ月以上あること

〇育児休業期間中、勤め先の会社から1ヶ月毎に給料を8割以上もらってないこと

〇支給の対象期間ごとに休業日数が20日以上である

以上の項目に該当すれば 契約社員やパートの方でも育児休業給付金の対象となります。

 

【育児休業給付金はいくらもらえるのか】

 

給付金の支給額は、育児休業を開始した日から数えて180日目までは月給の67%、181日目から月給の50%(休業した月数分)が支給されます。

例えば月額25万円だとすれば、初めの180日目は月給の67%(25万円×0.67)で167,500円。181日目からは月給の半分の50%(25万円×0.5)で125,000円の育児休業給付金が2か月分ずつ支給されるというわけです。

 

私は自営業でしたので給付金は支給されませんでした(給付金は会社勤めの方が対象で雇用保険より支給される為)。

 

けれど私が在住してる福崎町では、給付金の対象となる方に、月の上限額20万円程度と決められており、育児休暇中の給料の50%が支給されます。

 

がしかし、この育児休業給付金をもらうにあたり気をつけないといけないことがいくつかあります。

 

〇初回の育児給付金に空白期間に注意すること

育児休業給付金の初回の支給が、育休開始日より4ケ月から5ヶ月先になることもあるので、お金の使い方に注意が必要です。

 

〇育休中に給料が出る時は支給額が調整されることもある。

育休中、給料が8割以上でる会社に勤務されてる場合、育児休業給付金の対象にはなりませんこと胸に刻んでください。

もし給付金の支給額が育休中にも出る場合、給料と給付金の合計が8割を超えないように 調整されることも…。

 

ですので、もし育休中に給料の支払いがあるなら勤務先の担当者に給付金のことを問い合わせることをお勧めします。

 

〇育児休業給付金の支給される金額には限度額がある

育児休業給付金の支給額の上限は次のように支給額67%で285,420円、支給額50%で213,000円です。

 

上記の額以上は支給されないので、給料を多くもらってる方・年俸制の方は給付金の上限が実質67%もしくは50%を下回る事もあります。(尚、給付金の上限はあれど下限はありません)

 

さらにパパも会社に勤務している方なら育児休業給付金の対象となるので夫婦で話し合って育児休業の取り方を決めるとよいでしょう。

 

この時、パパ・ママ共に育休取ることはできないのと思う方もいるでしょう。

なんとパパ・ママ同時に育休をとることも可能です(このことをパパ・ママ育休プラスという)。

 

パパ・ママ育休プラスを取得した場合、従来よりも育休期間を2ヶ月延長でき、1歳2ヶ月まで取得可能になる。(この育休は2人同時もですがパパ・ママ交代での取得も含む)

 

なお育休期間の上限は1年間ですが、ママの場合は産休と育休を合わせての一年間となる。

 

さらに育休は一回のみ連続で取得可能となってるものの、出産後8週間以内にパパが育休を取得した際、産後8週間は母体の保護が優先される時期の為、ママは再び育休を取得することが可能になるのです。

 

此処でパパ・ママ育休プラスを取得した場合、夫婦合わせて育児休業給付金がいくらもらえるのかを紹介しますね。

 

パパ・ママどちらとも育児休業(産後休業8週も含む)を取得したらもらえる額ですが、次のような金額になります。

 

例えば、パパママ共に月収が20万として、交代で6ヶ月毎(月収×67%の範囲)の育児休業を取得し月収20万円を17万円の支給されるとします(育休以外の期間は会社に勤務してるため通常の給料がもらえる)。

上の経緯より支給される額はパパ・ママ合わせて計3,988,000円となります。

≪内訳≫パパ:¥2,164000(育休の給付金804,000円+給料1,360,000円)/ママ:¥1,824,000(育休の給付金804,000円+給料1,020,000円)

尚、先でも少し触れてますが、自営業や自由業等の方は雇用保険に入ってないため、給付金の対象にはなりません。(注:育休6ヶ月以降は月収×50%の支給額になる)

 

今の時代、育児もしないといけないが仕事もしないといけない。しかし仕事をするためには預ける場所がいる。

 

けれど子どもを預けられる保育園は、どこもいっぱいで預けられる場所がないという悩みを抱えてる方もたくさんいる現実があります。

 

そんな現実問題を考慮して育児休業給付金制度が受けれる期間も伸びたのではと考察します。

 

この制度は会社に勤務されてる方で育児休業を考えてる方にとっては、とても助かる制度ではないでしょうか。

 

ただ申請の手続きをしなければいけないのが少し手間ではありますが知ってて為になる制度といえるでしょう。

 

私は自営業でしたので、給付金とは無縁でしたがほかのコラムで紹介してる助成金で助けられました。

 

助成金のことを調べた折にどこかで役にたてばと纏めてた情報。

コラムを読んでくださってる方のお役にたてるなら、こんなに嬉しいことはありません。

 

次は【 妊娠から出産費用の悩みは自治体からの助成金で解決!! (“出産手当金”編 )】にて出産手当についてご紹介させていただきたく思います。

 

【妊娠から出産までの費用の悩み!!自治体からの助成金で解決 】連載一覧

その1(“妊婦健康診断受診票”編)
その2(“出産育児一時金”編)
その3(“高額療養費制度”編)
その4(“児童手当”編)
その5(“育児休業給付金”編 )
その6(“出産手当金”編 )
その7(“出産祝金”編)

前回のコラム【 妊娠から出産費用の悩みは自治体からの助成金で解決!!(“高額療養費制度”編)】では高額療養費制度についてご紹介しました。

今回は助成金の一つである”児童手当”についてご紹介させていただきます。

 

出産後、育児においての経済的な不安でいっぱいの方もおられるのではないでしょうか。

 

そんな不安を抱える方の心強い見方があります。

それは児童手当という助成金制度です。

 

【児童手当とは】

 

児童手当は、わかりやすくいえば、生活していく上で必要な生活(家庭環境等)の安定と児童の健全なる育成をサポートする助成金制度の一つです。

 

というのも、子育てには、生活の安定や子育てができる整った環境が大事です。

また子育てに適した環境には、当然ながら高額といえる費用も必要となります。

 

子育ての費用で悩みがつきない。

そんな時に自治体からの子育て支援があります。

 

子育てについての責任を有する子どもの保護者に、生活が安定できるようにと、また未来の社会を担う子どもの成長にと支給される助成金(児童手当) があるのです。

 

児童手当の支給額はいくらなのかなと気になり、全国・各県毎の被用者額・非被用者額に分け調べてみたら次のような感じでした。

 

【全国・各県ごとの児童手当額】

 

[合計額(被用者額/ 非被用者額の順) 平成29年2月末時点]

 

〇全国:9,397,862円 (被用者: 6,739,058円/非被用者:1,788,256円)
〇北海道:338,224円 (被用者:247,747円/非被用者: 72,104円)
〇青森県:81,847円 (被用者:61,211円/ 非被用者:18,312円)
〇岩手県:82,393円(被用者:66,705円/非被用者:13,093円)
〇宮城県:168,302円 (被用者:129,602円/非被用者:27,777円)
〇秋田県:60,590円 (被用者:48,684円/非被用者:9,963円)
 〇山形県:74,137円 (被用者:60,131円/非被用者:11,763円)
〇福島県:133,680円 (被用者:104,179円/非被用者:24,095円 )
〇 茨城県:217,747円 (被用者:156,588円/非被用者:45,609円)
〇栃木県:150,842円 (被用者:111,408円/非被用者:29,030円)
〇群馬県:146,772円 ( 被用者:108,859円/非被用者:29,940円)
〇埼玉県559,960円 ( 被用者 :403,886円/非被用者:106,243円)
〇千葉県:472,318円 (被用者:333,446円/ 非被用者: 85,385円)
〇東京都:1,003,266円 (被用者:594,185円/非被用者:191,745円)
〇神奈川県:718,846円 (被用者:481,130円/非被用者:124,058円)
〇 新潟県:155,658円 (被用者:126,950円/非被用者:22,389円)
〇富山県:75,650円 (被用者: 62,129円 /非被用者:9,962円)
〇石川県:83,785円 (被用者:66,527円/ 非被用者:12,482円)
 〇福井県:57,941円 (被用者:46,310円/ 非被用者:8,749円)
 〇山梨県:58,958円 (被用者:43,159円/非被用者:12,307円)
 〇長野県:153,455円 (被用者:117,615円/非被用者:27,605円)
 〇岐阜県:152,453円 (被用者:115,163円 /非被用者:28,749円)
〇 静岡県:281,560円 (被用者:214,178円 /非被用者:49,556円)
〇愛知県:616,666円 (被用者:449,072円 /非被用者:102,444円)
〇三重県:135,818円 (被用者:102,567円/非被用者:24,597円)
 〇滋賀県:116,752円 (被用者:89,981円/非被用者: 18,505円)
〇京都府:183,581円 (被用者:126,626円/非被用者:40,497円)
 〇大阪府:671,576円 (被用者:460,511円/非被用者: 153,387円)
 〇兵庫県:422,142円 (被用者:301,456円/非被用者:78,985円)
〇奈良県:95,612円 (被用者:68,405/非被用者:19,337円)
〇和歌山県:64,587円 (被用者:45,394円/非被用者:16,231円)
〇鳥取県:38,541円 (被用者:30,485円/非被用者:6,632円)
〇島根県:44,661円 (被用者:36,744円/非被用者: 6,237円)
〇岡山県:142,102円 (被用者:110,300円/非被用者:24,023円)
〇広島県:214,325円 (被用者:164,892円/非被用者:35,182円)
〇山口県:92,652円 (被用者:72,332円/非被用者:15,797円)
〇徳島県:49,548円 (被用者:37,610円/非被用者:9,485円)
〇香川県:71,636円 (被用者:56,040円/非被用者:11,899円)
〇愛媛県:97,415円 (被用者:73,206円/非被用者:19,449円)
〇高知県:44,957円 (被用者:33,120円/非被用者:10,087円)
〇福岡県:392,115円 (被用者:285,914円/非被用者:79,817円)
〇佐賀県:60,278円 (被用者:46,308円/非被用者:11,816円)
 〇長崎県:90,802円 (被用者:66,737円/非被用者:20,147円)
〇熊本県:126,531円 (被用者:93,701円/非被用者:27,267円)
 〇大分県:79,620円 (被用者:61,059円/非被用者:15,292円)
〇宮崎県:78,947円 (被用者:58,828円/非被用者:17,508円)
〇鹿児島県:114,672円 (被用者:86,087円/非被用者:24,558円)
〇沖縄県:123,942円 (被用者:81,891円/非被用者:38,161円)
上記は、出典のサイト様【内閣府のHPのPDF(市町村支給分)】より引用させていただいてます。

 

全国の指導手当の支給額をみていると、人口の多いところほど多いんだなと、当たり前のことを思ってる自分がいました。

 

ところで私が在住してる福崎町の児童手当の支給額。

私の場合は出産後2年とたってなく、また*所得制限以下に該当するので支給額は0~3歳未満の15000円でした。

 

*所得制限:下記のように扶養親族等の人数により所得制限限度額が代わります。

例:扶養親族等の人数が1人だと所得制限限度額は660万円。

扶養親族等の人数が2人だと所得制限限度額は698万円。

 

【児童手当を支給してもらうための条件について】

 

各市町村によっても異なるので、各自治体に問い合わせください。

 

ここでは私が在住してる町内の自動手当支給条件を綴らせていただきます。

 

〇受給者が福崎町内での住民登録をしている(なお、公務員の方は勤務先で手続きする)

〇中学校終了前の子どもを養育している

〇対象児童が日本国内に在住している

 

また父母が離婚協議中などで別居してるときは、対象となる子どもと同居している方を優先して支給する

(児童が施設に入所してるor里親等に委託されている場合、施設の設置者や里親等に児童手当を支給)

 

さらに単身赴任などの場合は、児童の生活費を負担している方に支給する。

 

【児童手当の申請方法】

 

出産後、お住いの自治体(市役所等)に、児童手当を申請(認定請求書を提出)すると支給されます。

(各自治体にもよるでしょうが、各市町村の公式HPで認定請求書をダウンロードできるところもあります)

 

私は出産後。事前に自治体に尋ね、申請に必要なもの(請求者名義の通帳の写し・請求者の健康保険被保険者証の写し・認印)を役所に持って、申請にいきました。

(なお月末に出産した場合は 生まれてから15日以内に申請にいくと良いです)

 

もし請求者が申請する際、在住してる町に住民登録がない方は請求者の所得証明書が必要です。

ほか、請求者の生活環境(対象となる子どもが海外に留学してる等)によっても申請の際に必要なものが変わってきますので、自治体に問い合わせることをお勧めします。

 

さらに児童手当を受給している方は、毎年6月に”現況届”の提出が義務付けられていることもですが、もし万が一、現況届を提出し忘れると、6月以降の手当てが受給できなくなるので提出を忘れないようにしなくてはいけません。(現況届の対象となる方には事前に手続きの案内が郵送されます)

出典こちら

上記の文章は私が在住してる福崎町の公式HP(出典サイト様)より引用させていただいてます。

 

私自身も出産後、育児の費用で不安を抱えてましたが、在住地域のHPを見て、自治体から支給される児童手当という助成金制度を知り、その制度を活用できたことで不安は消え心も軽くなったのです。

 

わからないことは自治体に尋ねると親切に教えてくれましたし、児童手当という支給のおかげで助けられました。

 

このコラムが困っている方の役に立てたなら嬉しく思います。

 

育児にかかる費用で悩んでいる人へ

 

自治体から支給される児童手当金のことを知り活用できたなら

育児の費用での悩みも軽くなるでしょう。

 

次は【妊娠から出産費用の悩みは自治体からの助成金で解決!! (“育児休業給付金”編)】にて育児給付金のことをご紹介させていただきたく思います。

 

【妊娠から出産までの費用の悩み!!自治体からの助成金で解決 】連載一覧

その1(“妊婦健康診断受診票”編)
その2(“出産育児一時金”編)
その3(“高額療養費制度”編)
その4(“児童手当”編)
その5(“育児休業給付金”編 )
その6(“出産手当金”編 )
その7(“出産祝金”編)

前回【出産費用の悩みは自治体からの助成金で解決!! (“出産育児一時金”編)】のコラムにて出産育児一時金についてご紹介させていただきました。

 

今回は助成金の一つ“高額療養費制度”について紹介させていただきます。

 

出産の際、自然分娩でなく帝王切開で出産した場合、多額の医療費がかかってしまった方もおられるのではないでしょうか。

 

かかってしまった医療費でお困りの方、高額療養制度で医療費の負担が軽減できるのです。

 

そんな高額療養制度について簡単にまとめていきます。

 

【高額療養制度とは】

 

高額療養費は健康保険の制度の一つで、一か月の保険診療の自己負担額が高額になったとき超えた分の金額が戻ってくる。

 

健康保険が適用される費用が対象の制度です。

 

異常分娩での出産または病気やケガ等で多額の医療費がかかってしまったときに活用できる。

 

多額の医療費がかかった時に健康保険の高額療養制度は使えないのだろうかと思う方もいることでしょう。

 

私は、出産は自然分娩でしたので高額療養制度には該当しませんでしたが、しかし万が一を考え調べていたことを織り交ぜながら言葉綴らせていただきます。

 

トラブルなく自然分娩で出産した場合は高額療養費の対象にはならないです。

 

けれども帝王切開・吸引分娩・鉗子分娩などは治療が必要な部類に入るので、医療費に該当しますし、高額療養費の対象にもなります。

 

高額療養費制度に該当するか否か見極める方法はないの?と思う方もいるでしょう。

 

下記にて、そのことを簡単にですが説明してますので参考にしてもらえたらと思います。

 

【高額療養費制度の対象となる出産or対象外の出産】

 

〇高額療養費制度の対象となる出産

いわゆる異常分娩と分類される出産(帝王切開・吸引分娩・鉗子分娩・骨盤位分娩など)での費用は治療に該当するため医療費となり、高額療養費の対象となります。(尚、この時の治療費は健康保険が使えるので、3割負担ですみます)

 

〇高額療養費制度の対象外の出産

自然分娩での出産にて治療に該当する行為がなかった場合の出産費用は、高額療養費の対象にはなりません。

すなわち高額療養費の対象か否かの見極め方法として、異常分娩での出産・妊娠中の切迫早産や切迫流産など治療した時の費用は医療費になり高額療養費の対象となります

 

また病院の領収書に”保険診療の治療”として費用が表示されていたならば、高額療養の対象ですから、見極める方法の一つでもあります。

 

【高額療養費の自己負担限度額】

 

上記で触れてます高額療養費制度は、医療費の自己負担額に上限があり、その上限を超える支払いがあれば超えた分の金額が戻ってくる制度です。

 

自分が負担する医療費の上限の額は如何ほど?と思う方もおられるのではないでしょうか。

 

自己負担限度額は年齢と年収(70歳未満or70歳以上/年収)によって決定します。

 

なので自己負担額というのは年齢と年収を基に計算して出た金額です。

 

(例)

〇70歳未満で年収が約370万円以下(月額の報酬が26万以下/国保の総所得が210万円以下)の自己負担限度額は57,600円となります。

 

〇70歳未満で住民税の非課税者等は自己負担限度額は35,400円となります。

 

 【高額療養費の申請方法】

 

高額療養費の申請方法には事前申請と事後申請があります。

前もって高額な医療費かかるとわかっている(帝王切開になることが分かっている)場合は、事前に限度額適用認定の申請をし、病院の窓口での支払いを自己負担限度額までにすることが可能です(この申請は事前申請とも言います)。

 

<限度額適用認定の申請方法>(事前申請)

健康保険の保険者から限度額適用認定の申請書を入手する。

申請書が届いたら必要事項を帰入して、保険者に郵送もしくは持参して提出します。

(保険者によっては、各保険者のHPより申請書をダウンロードできるところもある)

 

申請から限度額適用認定証が送られてくるまでの日数は、早くて数日、遅くて一週間ほど。

(なお国民健康保険の場合、各自治体にもよりますが、窓口で申請すると即日に限度額適用認定証を交付してもらえる自治体もあります。)

 

〈事後申請〉

健康保険の保険者から高額療養費の申請書を入手します。

(健康保険組合や共済組合によっては申請せずとも自動的に支給されることも。その場合の手続きは不要)

 

〇申請書が届いたら必要事項を記入し、医療費の領収書といった*必要書類とともに保険者に提出する。

 

*申請の際の必要書類*

健康保険組合・共済組合に加入している方:申請書/医療費の領収書もしくは請求書

 

●全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入している方:医療費の領収書もしくは請求書/高額医療費貸付金貸付申込書/高額療養支給申請書/高額医療費貸付金

●借用書国民健康保険に加入している方:申請書/保健証/借用証書/通帳(口座情報が分かるもの)シャチハタの印鑑

 

保険者が申請内容を確認・審査等の後、指定口座に高額療養費が振り込まれるシステムです。

医療費の支払い後、高額療養費が振り込まれる迄、およそ3か月位を見ておくとよいでしょう。

 

とはいえ、各保険によっても高額療養費が振り込まれる日数は異なるかもしれませんので、ご自身が加入されている保険の窓口か電話にてお尋ねすることをおススメします。

 

高額療養費制度は帝王切開など異常分娩での出産、または思わぬ怪我や病気で大きな手術、ほか長期入院になり医療費が自己負担額を超えたとき、この制度を知っておくと精神的にも経済的にも支えとなってくれるでしょう。

 

私の場合、出産はトラブルなく自然分娩でしたので高額療養費制度は申請しませんでしたが、事前に調べていたことで不安を抱えずにすみました。

 

出産の際、かかった多額の費用(治療が必要だったなどで高額の費用)に悩まれてる方へ

 

高額療養制度を活用すると悩みも軽減できるはず。

このコラムがお役に立てたなら幸いです。

 

次は【 妊娠から出産費用の悩みは自治体からの助成金で解決!!(“児童手当”編)】にて児童手当のご紹介をしたいと思います。

 

【妊娠から出産までの費用の悩み!!自治体からの助成金で解決 】連載一覧

その1(“妊婦健康診断受診票”編)
その2(“出産育児一時金”編)
その3(“高額療養費制度”編)
その4(“児童手当”編)
その5(“育児休業給付金”編 )
その6(“出産手当金”編 )
その7(“出産祝金”編)

前回 コラム【 妊娠から出産までの費用の悩み!!自治体からの助成金で解決(“妊婦健康診断受診票編)】にて“妊婦健康診断受診票”を紹介しました。

今回は助成金のうちの“出産育児一時金”についてご紹介したいと思います。

 

【出産育児一時金とは】

 

出産一時金は、国民健康保険に加入されている方が出産した時に、一時金が支給される制度です。

 

妊娠から出産、そして子育てをするにあたり必要になってくるものがあります。

それはお金です。

 

妊娠や出産は病気ではないので、妊婦検診もですが出産の際の分娩費用は、健康保険が適用できず自己負担になってしまいます。

 

自己負担ときくと、費用に不安もあるでしょう

けれども大丈夫。

 

出産の折には自治体からの出産一時金(助成金の一つ)が、ひとりにつき42万円が支給されるので、その助成金を活用しましょう。(双子以上の場合は赤ちゃんの人数分だけ受け取ることが可能)

 

出産一時金の受け取りには、直接支払い制度と*産後支払い制度がありますが直接支払い制度の活用をおススメします。

*産後支払い制度:出産費用を自己負担で支払いの後、健康保険に加入している会社に手続きをして出産育児一時金をもらう方法。

 

なぜなら、加入している保険運営の期間から医療機関へ出産育児一時金の支払いが直接的に行われるので、前もって多額の出産費用の用意をしなくてすむからです。

 

たとえば通常出産の場合、支払い時に支給される出産一時金42万円を超えた場合は、超えた料金のみを病院へ支払うことになります。

また出産費用が42万円未満の場合は、医療機関に明細書と必要書類を提示した後、差額分を受け取ることができます。

 

*注:出産一時金の対象となるのは健康保険や国民健康保険に加入し、かつ保険料を納めていて妊娠4ヶ月(85日)以降に出産した人(なお被扶養者でも対象となる)。
*注:企業や自治体の健康保険によっては“付加金”というお祝い金が加算されてる場合もあるので金額が異なることもある。

 

【出産一時金の申請方法と時期について】

 

お世話になっている病院が産科医療補填制度加算対象の病院なら、分娩予約から退院までの間に直接支払い制度の説明が行われるはずです。

とはいえ直接支払い制度を導入していない病院もあるかもしれません。

 

ですので、かかりつけの産婦人科が、直接支払い制度を導入しているか否かを調べておくとよいでしょう。

 

直接支払い制度の申請方法

1.病院側から提示される書類“直接支払制度合意書”に必要事項を記入します。(この時に扶養に入ってる場合は、パートナーの署名も必要なので忘れないようにしましょう。)

 

2.入院時に支給対象となる健康保険証を提示します。(もし退職していて、退職した勤務先の健康保険会社から育児一時金の給付を受けたい場合は、
現在の健康保険証と退職した勤務先の健康保険の資格を喪失していることが確認できる書類を添えて病院側へ提出すると良いです)

 

申請方法や必要書類は、どの病院でも同じだとは思いますが、それでも異なる部分はあるかもしれないので申請方法など病院へ確認しましょう。

申請方法は以上です。

 

私が出産したときのお話ですが、お世話になってる姫路の産婦人科にて、予定日が決まった日に看護師から分娩と書類の説明そして出産育児一時金のことなども説明いただき、渡された分娩予約申し込み書と“直接支払制度合意書”に必要事項を記入し、記入忘れがないかを確認の後に提出しました。

 

私は事前に出産費用など調べていて、10万円ほどの出産費用を用意してました。

大部屋で通常分娩にて5泊6日で、かかった出産費用は約45万円ほど。

 

この時、国民健康保険に扶養として加入してたので、在住の*福崎町より42万円が支給されました。

情報提供:在住している福崎町の役所(健康福祉課)
出典はこちら

 

そして精算時は、約45万円から42万円(出産育児一時金)を活用し、自己負担で3万円ほどの支払いでした。

なお福崎町では、国民健康保険加入者には、出産育児一時金を国保連合会が介して、町が産婦人科に支払うしくみで出産祝金はありませんでした。

 

出産費用がいくらかかるのか気になりますよね。
私も出産前に出産費用がいくらかかるのか気になり調べました。

 

全国での平均的な出産費用額(入院・分娩費用)はといいますと49万円とのこと。(厚生労働省保険局調べ:平成26年度時点)

出産費用には5万円から10万ほど用意しておくとよいでしょう。

 

出産費用は出産時前後で様々な費用がかかるもの。

 

妊娠時に経済的余裕がない人は不安でいっぱいになるかもしれませんね。

 

しかし出産費用もですが、妊婦検診の費用も各自治体からの助成金を活用することができます。

 

私自身も不安だらけでしたが、病院の看護師さんや福崎町の役所(健康福祉課)の方に、出産育児一時金について尋ねた時わかりやすく教えていただけて有難かったです。

 

それが心の支えになり安心できました。

自分の経験談を交えた出産育児一時金のコラム、少しでも同じように出産費用で不安を抱えてる方のお役にたてたなら幸いです。

次は【 妊娠から出産までの費用の悩み!!自治体からの助成金で解決(“高額療養費制度”編)】にて高額療養費制度のことを綴らせていただきたく思います。

 

【妊娠から出産までの費用の悩み!!自治体からの助成金で解決 】連載一覧

その1(“妊婦健康診断受診票”編)
その2(“出産育児一時金”編)
その3(“高額療養費制度”編)
その4(“児童手当”編)
その5(“育児休業給付金”編 )
その6(“出産手当金”編 )
その7(“出産祝金”編)

結婚して子どもに恵まれ、暖かい家庭を築きたいと思う方は沢山おられると思います。

けれどもその一方で、出産・育児の費用などで悩む方も多いのではないでしょうか。

 

私自身、出産の折に調べてまとめたものがあるので、妊娠(出産)時に助けていただいた助成金のこと等を綴らせていただきます。

 

出産時にもらえる助成金は、妊婦健康診断受診票/出産育児一時金/高額医療費控除/児童手当/乳幼児の医療費助成出産祝金/育児休業給付金/出産手当金/高額療養費制度/傷病手当金の10種類です。

今回は妊婦健康診断受診票について紹介していきます。

 

【妊婦健康診断受診票とは】

 

検診費用を一部助成(負担)してくれる助成券です。

妊娠は病気ではないので保険がききません。

 

しかし妊婦健康検診は出産までにトータルで10回以上通わないといけない。

そして妊婦検診にかかる費用は基本検査をすると3000円~5000円くらいの金額。

さらに、血液検査を行えば10000円~15000円ほどの金額になり1回1万円以上かかってしまいます。

 

健診費用が毎回1万円以上は厳しいですよね。

そんな時に、健診費用を負担してくれる妊婦健康診査受診票があるので活用しましょう。

 

【母子手帳&妊婦健康診査受診票をもらうには】

まず産婦人科にいって診察を受けましょう。

診察にて心拍が確認されると、主治医から母子手帳を交付の指示が出て妊娠届出書をいただけます。

 

各自治体に行って妊娠届出書を出すと、母子手帳交付と同時に妊婦健康診査受診表も交付してくれます。

 

妊婦検診の費用を一部負担してくれる助成券がもらえます。

また各自治体に行く前に事前に連絡を入れておくとベストです。

*各自治体により母子手帳を交付してくれる所は役所or保健センターと異なりますので自治体に問い合わせましょう。

 

私の在住地域。

兵庫県神崎郡福崎町でいただける助成券のことを簡単に綴ります。

 

福崎町では保健センターにて妊婦健康診査費助成券を*妊娠週数に応じて必要枚数分(下記の妊婦検診受信時の妊娠週数参照)

 

助成金は最大(上限)98,000円で、助成券を最高で14枚いただけます(なお助成金の最低額は7000円です)。

注:諸事情で交付時期が遅くなっても、それまでの該当分の領収書があれば償還払いも可能。
情報提供:兵庫県神崎郡福崎町の保健センター様
出典:福崎町のHP
*なお文章は保健センター様の情報と福崎町のHP様より引用させていただいております。

 

*〇妊婦検診受信時の妊娠週数と助成券交付 目安〇
~15週:14枚/16週~19週:13枚/20週~23週:12枚/24週~25週:11枚/26週~27週:10枚/28週~29週:09枚/30週~31週:08枚/32週~33週:07枚/34週~35週:06枚/36週:05枚/37週:04枚/38週:03枚/39週:02枚/40週~:01枚
妊娠週数は、一言でいってもわかりにくいので、私が調べてる時に見た佐賀県西松浦郡有田町のホームページより引用させていただいてます。
*出典はこちら(助成券の詳細は地域によっても異なる部分がありますので各自治体にお問い合わせください)

 

【妊婦健康診査受診票の使い方】

 

検診後、支払い時に助成券を出します。

そうしたら検査費用を一部負担していただけます。

 

私の場合、姫路市の産婦人科にて、主治医より母子健康手帳をもらってくるように言われ、病院で妊娠届出を受け取りました(当時、妊娠8週目)。

そのあと在住地域(福崎町)の保健センターに伺い、母子手帳を交付してもらう際に、1回上限7000円分の妊婦健康診査費助成券(妊婦健康診査受診票)を14枚いただいたのです。

(在住は福崎町ですが、福崎町には分版可能な産院がなく姫路の産婦人科にお世話に…。)

 

私は妊婦検診にかかる費用は、インターネットで調べて10万円ほど用意してました。

そして実際に体験して思ったこと、妊婦検診にかかった費用は合計5万円位でした。

 

妊婦検診料の支払い時に助成券を活用しても、毎回無料で済むところもあれば、毎回5000円程度の支払いが必要な場合もあるので、妊婦検診費用は、およそ10万位を用意しておくと安心です。

 

私がお世話になった姫路市の産婦人科にて1検診毎にかかった費用は次の通りです。

 

妊娠の前・中・後期週によって、健診費用も変動があり、妊娠初期:11000円位・中期:8500円位・後期:7000円位。

助成券(7000円/1回毎)を活用して、自己負担額は多いときで4000円位。後期に至っては助成券でまかなえて負担額0円でした。

【注:妊婦検診より前に、妊娠検査(血液型・貧血・子宮がん等の検査)があります。】
(なお妊娠検査は妊婦検診でないため助成券は活用できません)

 

私が妊娠検査でかかった費用は25000円位でした。

 

妊娠検査の費用は20000円~30000円位を用意しておくと良いでしょう(病院やクリニックによって金額は異なります)。

 

また妊娠検査は妊娠5週目以降に受診することをオススメします。

(5週目よりも前に受診すると再受診となる可能性が高くなるため)

 

妊娠してから、経済的な不安が少なからずあったものの、保健センターの方々に助成券のことを丁寧に教えていただきとても助かりました。

 

妊娠から出産までの費用について、同じような不安を抱いてる方が沢山いるのではと思い、今回のコラムを書かせていただきました。

 

妊婦検診の費用で悩まれてる方へ

助成金を活用し不安が軽減されたなら嬉しく思います。

 

次は【妊娠から出産までの費用の悩み!!自治体からの助成金で解決(“出産育児一時金”編)】にて出産育児一時金のことを綴らせていただきたく思います。

 

【妊娠から出産までの費用の悩み!!自治体からの助成金で解決 】連載一覧

その1(“妊婦健康診断受診票”編)
その2(“出産育児一時金”編)
その3(“高額療養費制度”編)
その4(“児童手当”編)
その5(“育児休業給付金”編 )
その6(“出産手当金”編 )
その7(“出産祝金”編)