【 妊娠から出産費用の悩みは自治体からの助成金で解決!! その3(“高額療養費制度”編)】

前回【出産費用の悩みは自治体からの助成金で解決!! (“出産育児一時金”編)】のコラムにて出産育児一時金についてご紹介させていただきました。

 

今回は助成金の一つ“高額療養費制度”について紹介させていただきます。

 

出産の際、自然分娩でなく帝王切開で出産した場合、多額の医療費がかかってしまった方もおられるのではないでしょうか。

 

かかってしまった医療費でお困りの方、高額療養制度で医療費の負担が軽減できるのです。

 

そんな高額療養制度について簡単にまとめていきます。

 

【高額療養制度とは】

 

高額療養費は健康保険の制度の一つで、一か月の保険診療の自己負担額が高額になったとき超えた分の金額が戻ってくる。

 

健康保険が適用される費用が対象の制度です。

 

異常分娩での出産または病気やケガ等で多額の医療費がかかってしまったときに活用できる。

 

多額の医療費がかかった時に健康保険の高額療養制度は使えないのだろうかと思う方もいることでしょう。

 

私は、出産は自然分娩でしたので高額療養制度には該当しませんでしたが、しかし万が一を考え調べていたことを織り交ぜながら言葉綴らせていただきます。

 

トラブルなく自然分娩で出産した場合は高額療養費の対象にはならないです。

 

けれども帝王切開・吸引分娩・鉗子分娩などは治療が必要な部類に入るので、医療費に該当しますし、高額療養費の対象にもなります。

 

高額療養費制度に該当するか否か見極める方法はないの?と思う方もいるでしょう。

 

下記にて、そのことを簡単にですが説明してますので参考にしてもらえたらと思います。

 

【高額療養費制度の対象となる出産or対象外の出産】

 

〇高額療養費制度の対象となる出産

いわゆる異常分娩と分類される出産(帝王切開・吸引分娩・鉗子分娩・骨盤位分娩など)での費用は治療に該当するため医療費となり、高額療養費の対象となります。(尚、この時の治療費は健康保険が使えるので、3割負担ですみます)

 

〇高額療養費制度の対象外の出産

自然分娩での出産にて治療に該当する行為がなかった場合の出産費用は、高額療養費の対象にはなりません。

すなわち高額療養費の対象か否かの見極め方法として、異常分娩での出産・妊娠中の切迫早産や切迫流産など治療した時の費用は医療費になり高額療養費の対象となります

 

また病院の領収書に”保険診療の治療”として費用が表示されていたならば、高額療養の対象ですから、見極める方法の一つでもあります。

 

【高額療養費の自己負担限度額】

 

上記で触れてます高額療養費制度は、医療費の自己負担額に上限があり、その上限を超える支払いがあれば超えた分の金額が戻ってくる制度です。

 

自分が負担する医療費の上限の額は如何ほど?と思う方もおられるのではないでしょうか。

 

自己負担限度額は年齢と年収(70歳未満or70歳以上/年収)によって決定します。

 

なので自己負担額というのは年齢と年収を基に計算して出た金額です。

 

(例)

〇70歳未満で年収が約370万円以下(月額の報酬が26万以下/国保の総所得が210万円以下)の自己負担限度額は57,600円となります。

 

〇70歳未満で住民税の非課税者等は自己負担限度額は35,400円となります。

 

 【高額療養費の申請方法】

 

高額療養費の申請方法には事前申請と事後申請があります。

前もって高額な医療費かかるとわかっている(帝王切開になることが分かっている)場合は、事前に限度額適用認定の申請をし、病院の窓口での支払いを自己負担限度額までにすることが可能です(この申請は事前申請とも言います)。

 

<限度額適用認定の申請方法>(事前申請)

健康保険の保険者から限度額適用認定の申請書を入手する。

申請書が届いたら必要事項を帰入して、保険者に郵送もしくは持参して提出します。

(保険者によっては、各保険者のHPより申請書をダウンロードできるところもある)

 

申請から限度額適用認定証が送られてくるまでの日数は、早くて数日、遅くて一週間ほど。

(なお国民健康保険の場合、各自治体にもよりますが、窓口で申請すると即日に限度額適用認定証を交付してもらえる自治体もあります。)

 

〈事後申請〉

健康保険の保険者から高額療養費の申請書を入手します。

(健康保険組合や共済組合によっては申請せずとも自動的に支給されることも。その場合の手続きは不要)

 

〇申請書が届いたら必要事項を記入し、医療費の領収書といった*必要書類とともに保険者に提出する。

 

*申請の際の必要書類*

健康保険組合・共済組合に加入している方:申請書/医療費の領収書もしくは請求書

 

●全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入している方:医療費の領収書もしくは請求書/高額医療費貸付金貸付申込書/高額療養支給申請書/高額医療費貸付金

●借用書国民健康保険に加入している方:申請書/保健証/借用証書/通帳(口座情報が分かるもの)シャチハタの印鑑

 

保険者が申請内容を確認・審査等の後、指定口座に高額療養費が振り込まれるシステムです。

医療費の支払い後、高額療養費が振り込まれる迄、およそ3か月位を見ておくとよいでしょう。

 

とはいえ、各保険によっても高額療養費が振り込まれる日数は異なるかもしれませんので、ご自身が加入されている保険の窓口か電話にてお尋ねすることをおススメします。

 

高額療養費制度は帝王切開など異常分娩での出産、または思わぬ怪我や病気で大きな手術、ほか長期入院になり医療費が自己負担額を超えたとき、この制度を知っておくと精神的にも経済的にも支えとなってくれるでしょう。

 

私の場合、出産はトラブルなく自然分娩でしたので高額療養費制度は申請しませんでしたが、事前に調べていたことで不安を抱えずにすみました。

 

出産の際、かかった多額の費用(治療が必要だったなどで高額の費用)に悩まれてる方へ

 

高額療養制度を活用すると悩みも軽減できるはず。

このコラムがお役に立てたなら幸いです。

 

次は【 妊娠から出産費用の悩みは自治体からの助成金で解決!!(“児童手当”編)】にて児童手当のご紹介をしたいと思います。

 

【妊娠から出産までの費用の悩み!!自治体からの助成金で解決 】連載一覧

その1(“妊婦健康診断受診票”編)
その2(“出産育児一時金”編)
その3(“高額療養費制度”編)
その4(“児童手当”編)
その5(“育児休業給付金”編 )
その6(“出産手当金”編 )
その7(“出産祝金”編)

この記事を書いた人

TOPICS