【妊娠、出産でもらえるお金】国保で育休ママの場合
こんにちは、matsuです。
妊娠、出産でもらえるお金について
パパに扶養されている主婦ママ
→ 【妊娠、出産でもらえるお金】主婦ママの場合
→ 【妊娠、出産でもらえるお金】主婦ママの場合
社保で育休予定のママ
→ 【妊娠、出産でもらえるお金】社保で育休ママの場合
→ 【妊娠、出産でもらえるお金】社保で育休ママの場合
国保で育休予定のママ
社保で出産を機に会社を退職するママ
→ 【妊娠、出産でもらえるお金】社保で退職ママの場合
→ 【妊娠、出産でもらえるお金】社保で退職ママの場合
国保で出産を機に会社を退職するママ
→ 【妊娠、出産でもらえるお金】国保で退職ママの場合
→ 【妊娠、出産でもらえるお金】国保で退職ママの場合
の5タイプのママに分けてまとめています。
詳しくはこちらから → 【妊娠、出産でもらえるお金】
次は国保で育休予定のママの場合をみてみましょう。
国保で育休予定のママの場合
社保で育休予定のママと同様に出産まで会社で働いていて、産前産後休業、育児休業を経て産後仕事に復帰するママ。パパの被扶養者もしくは国民健康保険に加入しています。会社の雇用保険の契約内容によってパートやアルバイト、契約社員でお仕事をしている場合に、ある条件を満たせばもらえるお金があります。
妊娠してから出産、そして確定申告の時期の流れでもらえるお金や戻ってくるかもしれないお金についてまとめました。 |
妊娠確定でもらえる | |
母子手帳交付 | 赤ちゃんの心拍が確認されて産院の先生から母子手帳をもらってきてと言われてやっと母子手帳をもらえます。
|
妊婦健診費の助成 | 母子手帳と一緒に妊婦健診を14回分助成してもらえる用紙がもらえ、以降の妊婦健診の際に使用できます。 |
↓
出産後にもらえる | |
出産育児一時金 | 健康保険に入っていれば、入院や分娩費として42万円がもらえます。妊娠中に手続きし直接産院に支払われる「直接支払制度」と、産院によっては産後に自分で申請し受け取れる「産後申請方式」があります。 書類を産院もしくは役所からもらい、健康保険組合に提出します。産後申請方式の場合は、出生証明が必要なので産院に記入をしてもらってから提出しましょう。 |
育児休業給付金 | 出産手当金と同じように、育休期間中の生活のサポートをしてくれる育児休業給付金。育児休業が始まる産後57日目から180日間は月給の67%が、181日目以降は50%の金額がもらえます。 ただし産休後に退職する予定や、育休を取らない場合、育休中にお給料が8割以上もらえる場合は給付金はもらえません。ですが、パートやアルバイト契約社員で働いている場合でも、以下の条件を満たせばもらえる場合があります。 ・育児休業中前の2年間にひと月に11日以上働いた月が12ヶ月以上ある ・雇用保険に入っていて育児休業取得後にお仕事に復帰する ・育児休業中に休業前のお給料に対して8割以上のお給料がない ・育児休業中の1ヶ月毎にお休みしている期間が20日以上ある 申請は産休に入る前に会社へ書類を提出するだけで済み、以降は毎回会社が手続きをしてくれます。給付は2ヶ月ごとにまとめて振り込まれます。ですが会社が毎回申請するタイミングによってその都度振り込まれる日も変わっていくようなので、前回はこれくらいの日にちで振り込まれたのに今回はなぜ振り込まれないの?!とならないようにご注意を。 |
児童手当 | 年に3回支給される児童手当は中学生まで支給され、3歳未満だと月1万5千円の支給額になり3歳、中学生の段階で金額が変わります。将来のために養育費として貯蓄する人が多いようです。 役所に出生届を提出するタイミングで一緒に手続きすると◎ |
乳幼児の医療費助成 | 医療費を自治体が全額(または一部の助成場合も)助成してくれます。自治体によって内容や助成してくれる年齢が異なるようです。赤ちゃんの様子が心配な場合も医療費を助成してくれるのであれば安心して病院に向かえます。 社会保険の人は職場の窓口で、国民健康保険の人は出生届と一緒のタイミングで役所で手続きすると忘れずに済みます。 |
高額医療費支給 | 出産の際に帝王切開を行った場合や、切迫流産、切迫早産の治療を受けた時の医療費に対し申請し、所得に対しての1ヶ月の自己負担限度額を超えた場合に受け取ることができるお金です。 帝王切開で出産する予定の場合は事前に「事前認定」を申請することができますが、緊急で帝王切開での出産の場合は産後の「事後申請」になります。どちらも産院の医師の署名を含む書類の提出が必要で、社会保険の人は職場の窓口で、国民健康保険の人は市区町村の窓口へ問い合わせ、約1〜3ヶ月で自己負担限度額を超えた分が振り込まれます。 |
未熟児医療費制度 | 赤ちゃんが生まれた時の体重が2000g以下で、その後入院して養育を受ける必要があると医師が認めた場合に、指定の養育医療機関での入院費、治療費が原則無料になります。対象は1歳までで、居住地を管轄する保健所へ申請を行います。 |
国民年金保険料の支払免除 | 平成31年4月より施工された、国民年金に加入している人が産前産後の4ヶ月は保険料を納付済扱いとしてくれる新しい制度です。世帯所得にかかわらず免除対象となっているのがありがたいです。 申請は市区町村で行います。出産予定日の6ヶ月前から届出を提出することができるので、お腹が大きくなり動くのが大変になる臨月に入る前に届出を提出できると安心ですね。 |
↓
戻ってくるかも | |
医療費控除 | 1年間で家族全員の医療費が10万円を超えた場合に確定申告を行うことで払いすぎた税金が戻ってくる場合があります。特に出産を行うと医療費が高額になるので、確定申告で医療費控除を行うことでお金が戻ってくるかもしれません。 出産がある年は必ず家族全員の医療費の領収書を残しておいて、確定申告を行いましょう。 |
国民健康保険料の控除 | 1年間のお給料が103万円以上の場合、確定申告を行うことで国民健康保険料の控除によってお金が戻ってくる場合があります。会社で年末調整を受けていない、もしくは受けても国民健康保険料の控除を受けていない人が対象で、確定申告を行うことで国民健康保険料の控除を受けることができます。 書類は国税庁のホームページからもダウンロードすることができ、税務署へ提出します。 |
申請はパパと協力して!
いかがでしたか?
特に育児休業給付金については難しく感じる点があるかと思いますが
もしかしたらもらえるお金があるかもしれないので、ぜひお勤め先に確認をしてみてください。
登録する派遣社員などの期間雇用としてお仕事をしている場合ももらえる場合があるので
同様に登録する派遣会社に確認をしてみましょう。
また、役所への出生届の手続きはパパにお願いしましょう。
一緒に児童手当や乳幼児の医療費助成も忘れずに申請してもらってくださいね。