【妊娠、出産でもらえるお金】里帰りママの場合
こんにちは、matsuです。
妊娠、出産でもらえるお金について
→ 【妊娠、出産でもらえるお金】主婦ママの場合
→ 【妊娠、出産でもらえるお金】社保で育休ママの場合
→ 【妊娠、出産でもらえるお金】国保で育休ママの場合
→ 【妊娠、出産でもらえるお金】社保で退職ママの場合
→ 【妊娠、出産でもらえるお金】国保で退職ママの場合
の5タイプのママに分けてまとめています。
ですが、里帰り出産を予定されるママには
手続きやタイミングがちょっと複雑な点があります。
そこで里帰りを予定しているママについてまとめてみました。
里帰り出産を予定しているママの場合
主婦ママの場合や、育休予定、退職のママの場合でも、タイミングや種類によって申請する場所が居住地区なのか、出産予定地域へなのか異なります。一般的に、出産予定日の前後2ヶ月ほどを里帰りした実家で過ごすことが多いようです。申請し忘れてしまってお腹に赤ちゃんがいる状態にいろいろ動かなくてはいけないという状況を避けるためにも、事前にしっかりとチェックしておきましょう。
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妊娠確定でもらえる | |
母子手帳交付 | 赤ちゃんの心拍が確認されて産院の先生から母子手帳をもらってきてと言われてやっと母子手帳をもらえます。
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妊婦健診費の助成 | 母子手帳と一緒に妊婦健診を14回分助成してもらえる用紙がもらえ、以降の妊婦健診の際に使用できます。ですが里帰り先では使用できず実費での健診になります。場合によって使わなかった助成用紙を元に費用の一部を返金してくれる場合があるので、事前に住民票のある自治体に確認しましょう。 また、里帰り先の産院での分娩予約も早めに済ませましょう。場合によって出産できる病院が限られていたり、予約数に制限があったりして予約が取れない場合もあるのでご注意を。 また、通院している産院で紹介状を書いてもらうことも忘れずに。 |
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出産後にもらえる | |
国民年金保険料の支払免除 | 事前に申請できるので、里帰りする前に届出を提出しましょう。
平成31年4月より施工された、国民年金に加入している人が産前産後の4ヶ月は保険料を納付済扱いとしてくれる新しい制度です。世帯所得にかかわらず免除対象となっているのがありがたいです。
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未熟児医療費制度 | 自治体によって提出期限が決められている場合もあるので、産後に住民票のある自治体の役所に問い合わせましょう。 赤ちゃんが生まれた時の体重が2000g以下で、その後入院して養育を受ける必要があると医師が認めた場合に、指定の養育医療機関での入院費、治療費が原則無料になります。対象は1歳までで、居住地を管轄する保健所へ申請を行います。 |
出産育児一時金 | 基本的には出産した翌日から2年間、もらえる期間があります。受理方法によって提出期限が異なる場合があるので、里帰り先の産院に分娩予約をする際に一緒に事確認が必要です。
健康保険に入っていれば、入院や分娩費として42万円がもらえる制度で妊娠中に手続きし直接産院に支払われる「直接支払制度」と、産院によっては産後に自分で申請し受け取れる「産後申請方式」があります。
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児童手当 | 赤ちゃんと一緒に自宅に戻ってきてから申請できますが、15日以内に提出しないともらえない期間ができてしまうので、できれば住民票のある地域の役所へパパに申請してもらいましょう。
年に3回支給される児童手当は中学生まで支給され、3歳未満だと月1万5千円の支給額になり3歳、中学生の段階で金額が変わります。将来のために養育費として貯蓄する人が多いようです。
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出産手当金 | 赤ちゃんと一緒に自宅に戻ってきた時に申請できますが、産後里帰りする中に提出するのがベストです。
産休の間はお給料がでない状態の会社がほとんどですが、その期間の生活をサポートしてくれるのが出産手当金です。産後に書類へ産院の署名をもらい在籍している会社へ郵送して、会社から健康保険に提出してもらいます。もらえる金額は産休の日数によって変わってしまうようです。申請は産休期間終了後(出産後)で、支給はさらに2ヶ月ほど後です。 *社保で退職予定のママの場合はこちら【社保で退職のママの場合】
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乳幼児の医療費助成 | 赤ちゃんと一緒に自宅に戻ってきてから申請できます。
診療明細書やレシートも保管しておいてこれを元に書類を作成するので、捨てないように気をつけましょう。医療費を自治体が全額(または一部の助成場合も)助成してくれます。自治体によって内容や助成してくれる年齢が異なるようです。赤ちゃんの様子が心配な場合も医療費を助成してくれるのであれば安心して病院に向かえます。
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高額医療費支給 | 赤ちゃんと一緒に自宅に戻ってきてから申請できます。
出産の際に帝王切開を行った場合や、切迫流産、切迫早産の治療を受けた時の医療費に対し申請し、所得に対しての1ヶ月の自己負担限度額を超えた場合に受け取ることができるお金です。
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育児休業給付金 | 産休に入る前に会社へ書類を提出するので、里帰り先で特にすることはありません。
出産手当金と同じように、育休期間中の生活のサポートをしてくれる育児休業給付金。育児休業が始まる産後57日目から180日間は月給の67%が、181日目以降は50%の金額がもらえます。 *国保で育休予定のママの場合についてはこちら【国保で育休ママの場合】
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失業給付支給期間の延長 | 申請は失業した翌日から30日後の翌日から、つまり翌日から31日目より申請できます。ですがすでに里帰りしている場合がありますが、平成29年より1ヶ月内に申請するルールが撤廃されたので、赤ちゃんと自宅に戻った後に、住民票のある地域のハローワークで手続きできます。
出産を機に会社を退職したママが、産後に再度就職を希望する場合に申請できる制度です。通常は再就職活動を行うとして退職後2ヶ月頃から退職後1年の期間で給付を受けることができますが、出産子育てでそれが難しい場合、その期間を退職後最長4年まで延長することができます。ですが、通常の期間である1年を過ぎた場合には延長手続きができないので注意が必要です。 *国保で退職したママで雇用保険に入ってないかった場合など失業給付金がもらえない場合があります。詳しくはこちら【国保で退職のママの場合】
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確定申告で戻ってくるかも | |
医療費控除 | 赤ちゃんと自宅に戻ってきてから申請できます。
1年間で家族全員の医療費が10万円を超えた場合に確定申告を行うことで払いすぎた税金が戻ってくる場合があります。特に出産を行うと医療費が高額になるので、確定申告で医療費控除を行うことでお金が戻ってくるかもしれません。 出産がある年は必ず家族全員の医療費の領収書を残しておいて、確定申告を行いましょう。
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国民健康保険料の控除 | 赤ちゃんと自宅に戻ってきてから申請できます。
1年間のお給料が103万円以上の場合、確定申告を行うことで国民健康保険料の控除によってお金が戻ってくる場合があります。会社で年末調整を受けていない、もしくは受けても国民健康保険料の控除を受けていない人が対象で、確定申告を行うことで国民健康保険料の控除を受けることができます。
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退職者の所得税還付 | 赤ちゃんと自宅に戻ってきてから申請できます。
社会保険に加入していて年度の途中で退職した場合に申告することで、払い過ぎていた所得税がお金が戻ってくる場合があり、しかも翌年の所得税が下がる可能性あります。(年末に退職した場合は申告が不用な場合もあるので、会社に確認してみてください。) *国保で退職のママの場合国民健康保険料の控除が受けられる場合があります。詳しくはこちら【国保で退職のママの場合】
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いかがでしたか?
退職したママや育休予定のママによってそれぞれ異なる場合があるので
それぞれのママの場合に合わせてまとめたページを合わせて確認してみてください。
住民票のある地域、里帰り先と
申請等でいろいろ慌ただしくなってしまうこともあるかと思いますが
体調を優先して、パパや周りの人に頼れる場合は協力してもらってくださいね。