緊急事態宣言を受けての「きっぷ」「定期券」「回数券」の払い戻し
新型コロナウイルスのせいで、外出はどころか通勤も、通学も難しくなってしまったという方が大半でしょう。
特に新年度からの通学・通勤に伴い。すでに「きっぷ」「定期券」「回数券」を購入してしまった、という方も多いでしょう。
画像出典:PIXDAYより
そういった方向けに、JRや各種バス会社では「きっぷ」「定期券」「回数券」の払い戻しサービスを行っています。
「緊急事態宣言」に伴うきっぷの払い戻し
日本政府から「緊急事態宣言」が発出されたことにより、JRの大部分の路線では申し出をした方を対象に、きっぷの払い戻しを行っています。
(「緊急事態宣言」の期間終了後に申し出をした場合でも払い戻しされます)」
次の2つの条件を満たす場合にのみ、きっぷの払い戻しが受けられるので、くれぐれもきっぷを捨ててしまわないように注意してください!
- 1.「緊急事態宣言」の期間開始日以前に購入した
- 2.「緊急事態宣言」の期間を有効期間に含むきっぷ
なお、今回は払い戻し手数料が取られないのでご安心を。
またきっぷとしては次の券が対象となります。
払い戻ししてもらえるきっぷ一覧
- ・普通乗車券
- ・特急券
- ・グリーン券
- ・指定席券等(普通回数券は除く)
- ・新幹線回数券
- ・用開始前の乗り放題券
各種きっぷの払い戻しについては、きっぷを購入した窓口にお問い合わせください。
通学・通勤定期券の払い戻し
通学・通勤定期券も、払い戻しの対象となります。
新型コロナウイルスの影響により、休業や小学校、中学校、高等学校、特別支援学校が休校となったなどで、定期券の払い戻しが必要な場合は定期券を購入した窓口にてお問い合わせください。
最後に通学、通勤した日に申し出した日にちとして取り扱い、使用した月数分の運賃を差し引いた額が払い戻しされます。
Suica定期券やPASMO定期券は使わないほうが良いかも?
Suica定期券やPASMO定期券などのチャージ式の定期券も、払い戻しの対象となります。
ただし、Suica定期券やPASMO定期券へのチャージした分のお金で指定された定期券の“区間外”を乗車した場合は払い戻しの対象とならないケースもあります。
Suica定期券やPASMO定期券などのチャージするタイプの定期券を払い戻ししたい方は、事前に問い合わせを行うか、定期券を使わないようにしましょう。
各種バス会社の定期券も払い戻しが可能です!
バスを使って通学・通勤される方も、バス会社に申し出さえすれば、払い戻しが受けられます。
ただし、購入した定期券、及び乗車券がそもそも「払い戻し不可」の場合は、申し出を行ったとしても払い戻しが受けられないケースもありますので、ご注意を!
各種払い戻しの期間は長いので安心して!
JRや各種バス会社の払い戻し期間は長く設定されています。
これは払い戻しが原因で窓口が混雑しないための措置です。
急がなくってもきちんと各種交通機関の払い戻しは条件内だったらされますから、焦らないでくださいね!
少なくとも緊急事態宣言が出るまでは、自分が新型コロナウイルスに感染しないためにも、払い戻しをするのは控えたほうが良いかもしれません。